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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産休前の解雇 育児休暇について)

産休前の解雇 育児休暇について

このQ&Aのポイント
  • 勤続年数10年目で6/20~産休予定の妊婦。傷病手当給付していただき復帰できず。
  • 現在は2人の新人が私のポジションを引き継いでおり、切迫早産で会社に迷惑をかけていることには理解がある。
  • 社長からのメールで折り合いがつかず、会社からの解雇が危惧される。育児休暇までの給料をもらいたいが方法がわからない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

解雇して来れば訴訟可能ですね。 会社都合の離職票を一旦受け取り、失業給付金について産休明けから受給の方向で職安給付課と打ち合わせして(訴訟提起中も失業給付金を一先ず受け取るが解雇無効の判決が出たら失業給付金を返済して被保険者期間をつなぐ趣旨)一応再就職先を探すのです。 面接以外は求職活動としない地域も稀にありますが、それは近隣他県に電車で行けば「安定所指導求人検索」が求職活動になりますから、充分受給可能と見ます。 後傷病手当金は離職後延長給付といい、離職後の異常妊娠についても引き続き受給可能です(産休の14週は産休先行ですが、寧ろ出産予定日が遅れた場合に備える意味もあります)。

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