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年末調整。確定申告
今年、医療費が、多額に有った為、確定申告をした方がいいと、聞いたので、確定申告を、来年にと、思ってますが、そこで、教えて頂きたいのですが、 (1)確定申告を予定している場合、会社で、年末調整してもらって、別に、確定申告に行くのですか?それとも、会社での年末調整はしてもらわず、直接、確定申告? (2)私には、今年1級の障害になった65歳の親を扶養しているので、控除出来るって、又聞いたのですが、確定申告の際、どの位、控除されるのですか? (3)医療費、親の分(数十万円)+私自身の分(数万円)で、申告していいのですか?それとも、高い額の親の分だけですか? よろしくお願いします。
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(1)基本的にどちらでも還付される税金の合計額は同じなので大丈夫です。でも会社で一旦年末調整をしてもらい、その際に作成してもらえる源泉徴収票を持って確定申告では医療費控除のみの還付申告を自分で行うのが一般的でありますし、一番楽な方法だと思います。 (2)同居特別障害者であれば、扶養控除の額は73万円です。これも年末調整の際に会社に提出する「扶養控除等の申告書」にその旨を記載しておけば、年末調整で控除してもらうことができます。 (3)医療費の金額は、同居・非同居に関わらず、支払っている人の申告から控除することができますので、ご両親の分 をはじめ、あなたの分ももちろんのこと、あなたが支払われた家族の分の医療費は全額控除することができます。家族の中で、一番所得の高い人(すなわち一番税率の高い人)の申告で控除すると一番得になります。
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- hirona
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確定申告は、年末調整してない人だけが出来る制度ではありません。 年末調整に間に合わなかった部分(大晦日に子供が生まれたとか)、年末調整をしてもらえない部分、などがある場合、年末調整済のうえで確定申告する場合があります。 ですから、 (1) 会社に年末調整してもらう・もらわないは関係ありません。 何も言わなければ、会社で年末調整してくれると思います。してくれる物を、「どうせ確定申告するから」と断る必要はありません。 年末調整してもらっておけば、確定申告の書類の中で、年調済の部分については「源泉徴収票のとおり」と書けば良いので、ラクです。 (2) もう既に回答が出ていますが……。 親を扶養している場合、年齢によって、また同居かどうかによって、控除金額が違うことがあります。 (3) 高い額の人だけとか、そういうわけ方ではありません。 その医療費を支払った人(会計をしたって意味ではなく、そのお金のでどころの人、という意味)が控除できます。 親の分は、高い額でも安い額でも、自分が医療費のでどころでなければ、申告できません。 しかし、現実では、生計を一にしている家族については、だれの収入から医療費を出したか、証明することもできませんが、「あなたの収入から出したんじゃないですよね」と否定することもできないので、生計を一とする家族の分は全てを合算できます。
お礼
(1)会社で、やってもらえる事は、お願いして、医療費だけ、申告します。 (2)年齢他で、控除変わるんですね。 (3)合算で、申告してきます ありがとうございました。
- ryoutantan
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お返事遅くなって済みません。 同居老親等とは70歳以上の場合です。質問者様の場合、65歳とされていたので、これには該当しません。 それでは、申告、がんばってくださいね。 ちなみに還付申告ですと来年の3月15日に万が一提出が遅れても、5年以内であれば有効ですので。
お礼
すみません。何回も。 年齢での違いだったのですか。 3月15日過ぎても、5年以内なら可能なんですね。 来年、頑張ってみます!!! ありがとうございました。
お礼
(1)会社で、調整してもらい、後で、医療費だけ申告に行くのが、一番楽なんですか。そうします。 (3)親と私の合算で可能なのですね。 (2)「扶養控除等の申告書」で控除してもらえる。これも、その様にします。用紙ですが、同居特別障害者の欄 に記入でいいんですね。 すみません、ここで、判らない事が、一つ、今、医療費の確定申告(来年)に向けて、色々、見てるのですが、扶養控除に同居特別障害者である扶養親族 A.一般の扶養親族 73万円 B.同居老親等 93万円 と、あるのですが、すみません、どう、違うのですか? すみません。よろしくお願いします。
補足
ごめんなさい。 教えて頂いて、お礼言ってなかったです。 ありがとうございます。本当にすみません。 それと、判らない事は、補足に記入するのですよね。 改めて 扶養控除に同居特別障害者である扶養親族 A.一般の扶養親族 73万円 B.同居老親等 93万円 と、あるのですが、すみません、どう、違うのですか? お願いします。