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年末調整と確定申告について
お恥ずかしいのですが年末調整と確定申告がよくわかっていません…。 今年、医療費が10万円を越えるので確定申告したかったのですが、時期的に年末調整って先にきますよね? 年末調整は今まで通り会社に行ってもらい、その後、医療費控除の確定申告申告は2月に別途行えばいいのでしょうか? それとも年末調整はせずに確定申告でまとめて行えばいいのでしょうか? 給与所得も1か所なので、できれば年末調整は会社、確定申告は医療費だけにできると楽なのですが…。 また、根本的な質問で恐縮なのですが、なぜ年末調整は12月で確定申告は3月なのですか? 同じ税金の還付のような気がするのですが何が違って時期が違うのでしょうか?
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>年末調整は今まで通り会社に行ってもらい、その後、医療費控除の確定申告申告は2月に別途行えばいいのでしょうか? OKです。(医療費控除などの)所得税還付のための確定申告は、2月を待たずに、正月明けから税務署で受付が始まりますよ。 >それとも年末調整はせずに確定申告でまとめて行えばいいのでしょうか? それは出来ません。会社は社員全員の年末調整をしなければならないと所得税法に書いてありますので。 >給与所得も1か所なので、できれば年末調整は会社、確定申告は医療費だけにできると楽なのですが…。 と言うよりも、会社で年末調整をしてもらわなくてはなりません。そして、医療費控除を受けたいのであれば、税務署へ確定申告するほかありません。 >なぜ年末調整は12月で確定申告は3月なのですか? 世の中、あなたのような会社員ばかりではなく、事業主もいます。事業主の確定申告は、書類や帳簿の整理が大変なのです。3月でも早過ぎるくらいです。
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- ma-fuji
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>年末調整は今まで通り会社に行ってもらい、その後、医療費控除の確定申告申告は2月に別途行えばいいのでしょうか? そのとおりです。 医療費控除は年末調整できません。 なお、医療費控除は還付の申告なので、2月にならなくても1月でも申告できます。 >なぜ年末調整は12月で確定申告は3月なのですか? 年末調整は給与所得者の確定申告のようなもので、ほかに所得がなかったり医療費控除などがなければ翌年に確定申告する必要ありません。 年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算するために行い、過不足(還付だけとは限りません)があれば12月の給料などで還付や徴収をします。 給与所得者は12月末まで待たなくても、1年間の収入が確定するので年内に所得税の精算ができます。 翌年に持ち越せば、事務の煩雑化を招くことにもなりかねません。 給与所得者で確定申告の必要な人は、源泉徴収票がなければ申告できませんが、年末調整が終わらなければ源泉徴収票も発行できません。 そのためにも早く処理がされないと通常の確定申告に間に合いません。 また、住民税算出のもととなる「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を1月中に役所に提出する必要があります。 そのためには、年内に所得税の精算が済んでいなければ間に合いません。 確定申告は自営業者などが主にするものですが、給与所得者と違い12月31日が過ぎなければ収入や経費は確定しません。 年末に申告することは不可能です。 それらを精算し申告書を作成するためには、翌年の2~3月である必要があるでしょう。 また、給与所得者と自営業者で税の申告時期をずらすことにより、税処理の集中化が緩和できるメリットもあるでしょうね。
お礼
収入確定の問題なんですね~!納得です☆
- zorro
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年末調整は今まで通り会社に行ってもらい、その後、医療費控除の確定申告申告は2月に別途行えばいいのでしょうか? 医療費控除は会社ではできません。年末調整後、税務署で確定申告になります。 所得税は1月から12月に対するものです。時期に余裕があるだけで根本的には変わりません。一度にしたら税務署も対応しきれません。
お礼
平たく考えると、税務署も一気にきたらたいへん!って感じもあるってことなんですね~。考えるとそうですよね
お礼
なるほど~!すごくわかりやすいです!納得です!ありがとうございました