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年末調整?確定申告?
今年初めてバイトで年末調整なるものが出てきたのですが、何のためにやるものなのでしょうか。 また必ずしなければならないものなのでしょうか。 確定申告の場合、バイト、パートの収入が103万円(学生の場合は130万円)以下ならば 確定申告と納税が不要ということをどこかで見た覚えがあるのですが…… これと同じように103万以下ならば別にしなくてもいいものなのでしょうか。 わかる方お願いいたしますm(_ _)m
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再び#3の者です。 他の方の回答の補足ついでに書き込んでみます。 まず、学生の場合は130万円以下、というのは、要件を満たせば合っています。 そもそも、所得税の確定申告が必要なのは、年末調整を受けている給与所得者に関しては別として、基本的には、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 所得金額と言うのは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得に関しては、給与所得控除というものが必要経費代わりに収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円となっています。 次に、所得控除額については、保険料等の支払いがなくても、基礎控除というものが無条件で38万円引けます。 ですから、65万円+38万円=103万円、という計算により、何も控除がない人でも、給与所得者については、給与収入金額が103万円以下であれば、所得税はかかりませんし、確定申告も必要ない事となります。 そこで、学生の場合、要件を満たせば勤労学生控除というものがさらに引けるようになっており、その控除額が27万円であるところから、103万円+27万円=130万円、という計算により、勤労学生控除が適用できる方については、給与収入金額130万円以下であれば、所得税はかかりませんし、確定申告の義務もない、という事になり、ご質問者様がお書きになられている通りという事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm それと、年末調整を受ける事に関して、不安がられているような気がしますが、年末調整を受けたからと言って、特に不利益になる事はないと思います。 年末調整の有無に関わらず、給与の報告は市町村へ会社からされますし、源泉徴収税額があるような場合は、確定申告の手間が省ける分、良いのでは、と思います。
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こんばんは。 既にお答えになられた方がいらっしゃいますが・・・ 年末調整とは,あなた自身がするものではなく(また必要の有無を判断するものでもなく) 会社がする(判断も会社がする)ものです。 確定申告とは,1年間のうち,私はコレだけ収入がありました, コレだけその収入を得るために支出しました(必要経費といわれるもの) ということを自分で税務署に対して自己申告して 税金を納める作業(自分の所得を確定して申告する)を言います。 所得税は収入のある人みんなが納めるものですが 給与所得のみの人=サラリーマンとかアルバイトの人は 会社が国に代わって所得税を従業員から集めて(徴収して) 従業員に代わって納税することになっているのです。 (コレを源泉徴収といいます) あなたの場合は,年末調整を会社がしてくれるので 確定申告は不要です。 ただ,一つだけ注意というか損しないように気をつけることがあります。 会社が年末調整をしてくれたあと,12月か1月頃に 『源泉徴収票』というものがもらえます。 この紙にはあなたが1年間でもらったお給料の総額と, それに対して会社が源泉徴収してあなたに代わって納めた税額 (源泉徴収税額という欄に書かれています)が書かれています。 もし 『総額が103万円以下であるにも関わらず 源泉徴収税額が0でない場合』 ↑ これがポイント 確定申告をすると,その源泉徴収税額の欄に書かれている金額が 全部戻ってきます。 もし確定申告をする際には源泉徴収票を証拠書類として提出しなければなりませんので 絶対になくさないようにしてくださいね。 一般的にはは103万円以下の総支給額なら源泉徴収はされず, 年末調整できちんと終わると言われていますが 場合によっては源泉徴収されている場合もありますので注意してください。 (理由はちょっと面倒なので省略します・・・) ちなみに, ご質問の中で(学生の場合は130万円)と書かれていますが それは違います。 所得税の納税が必要ない給与所得者は総支給額103万円ですよ。
お礼
>会社が年末調整をしてくれたあと,12月か1月頃に 『源泉徴収票』というものがもらえます。 去年、源泉徴収表もらった覚えがないんですよねorz 天引きされてないから何でしょうかね^^; ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
- kamehen
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おそらく、最初に扶養控除等申告書を会社に提出しているものと思いますが、その提出がある場合は、毎月の源泉徴収については、税額表の甲欄により源泉徴収すべき事となり、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、会社には年末調整する義務がありますので、103万円以下かどうかには関係なく、当然年末調整されるべき事となります。 もしも扶養控除等申告書の提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、金額に関わらず最低でも6%の源泉徴収(年間がいくらであっても関係ありません)をされるべき事となりますし、年末調整も受けられない事となります。 ですから、おそらく甲欄扱いになっているものと思いますので、年末調整は103万円以下であっても基本的にすべき事となります。
- RYO-03
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103万円以下の収入であれば納税は不要となります。 ただ、少しでも毎月の給料から源泉徴収されていれば、年末調整や 確定申告を行うことによってその金額が還付されます。 ちなみに(一般的には)年末調整を会社側でやってくれれば確定申告は不要です。
お礼
ということは所得税とかが給与明細に書いてなければ、 さっぴかれてない>不要 ってことですか。 年末調整、必要なさそうです。 解答ありがとうございましたm(_ _)m不安だったので助かりました。
- mii-japan
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年末調整は 毎月の給与や賞与から概算で天引きしている所得税(源泉徴収)を精算するする手続きです 生命保険料や扶養家族等の控除を行い、所得税額を計算します 源泉徴収されていなくて、年間の支給総額が103万未満ならば手続きは不要です 確定申告は、年末調整では対応できない控除(医療費や雑損)や雑所得等を申告、所得税を再計算します また、給与所得者以外(個人事業主等)の所得を申告し所得税を計算します その所得税を期限内に納付します(還付もあります)
お礼
>源泉徴収されていなくて、年間の支給総額が103万未満ならば手続きは不要です 年末調整、確定申告どちらとも不要っぽいです。 給与明細を確認したら天引きはされてなさそう、103万未満になりそうです。 ご回答ありがとうございますm(_ _)m
お礼
>給与収入金額が103万円以下であれば、所得税はかかりませんし、 >確定申告も必要ない事となります。 なるほど~働いたら何が何でも確定申告しないといけないってわけではないんですね。 本当にこれらのことに関してさっぱりだったもので詳しく補足していただいてありがとうございますm(_ _)m >年末調整を受けたからと言って、特に不利益になる事はないと思います。 そのようですね。ただ前のバイト先から源泉徴収表をもらってなくて 年末調整に必要だから提出しろといわれてまして……いまさら前のバイト先に 源泉徴収表くれっていうのも何だか……取りに来いとか言われたら正直手間がかかりすぎです。 給与明細見る限り、源泉徴収もされてなさそうだし、 103万にも到底とどかないので今回は受けない方向でいこうと思います。 皆様わかりやすい回答ありがとうございました。おかげさまで不安が解消されましたm(_ _)m