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年末調整 確定申告で悩んでます。
本業が100万、アルバイトで20万、今年の大体の所得です、本業の方では年末調整をする予定です、しかし確定申告をしなくてはならないのはわかってますが、その場合は本業での年末調整はしない方がいいのでしょうか?また、申告後の支払い金額はいくらになりますか?ちなみに前年まではバイトだけだったので旦那に扶養されています。
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○年末調整は1か所(本業)でだけします。 副業先であるなど、年末調整をできない場合以外には「しないほうがいい」ということはありません。 ○確定申告では還付(返金)が出る場合が多いと思います。 確定申告で本業と副業含めたすべての所得で税金を計算しなおして、差額精算するわけです。 副業の給与では乙欄適用で高めに所得税を取られているハズなので、たぶん税金を支払うことはないでしょう。 ○健康保険の被扶養者になれる条件と、税金面での配偶者控除・配偶者特別控除の条件は違います。 税金の話と健康保険の話は分けて考えましょう。 また、健康保険は年の途中でも条件を外れたらその時からNGです。後でバレたらさかのぼって外されることもあります。
いくつか誤解があるようですので、回りくどくなりますが「年末調整」や「確定申告」の基本的なことから解説してみます。 ※長くなりますので、面倒であれば無視してください。 ***** ◯「(源泉所得税の)年末調整」について 「年末調整」は、「給与から【仮の金額で】源泉徴収した(された)所得税の【過不足を精算する】手続き」のことです。 そして、「給与の支払者(≒雇い主≒会社)」は「年末調整」を【しなければならない】ことになっています。 つまり、「給与の受給者(≒従業員)」が「年末調整」をするかどうかを決めることは【できません】。 --- なお、「年末調整」を【してはならない】場合もあって、【給与の支払者が】【ケース・バイ・ケースで】判断することになっています。 細かいことまで言い出すときりがありませんが、原則として以下のようにどちらかに振り分けられます。 ・『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している給与の受給者……「年末調整」をしなければならない ・『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して【いない】給与の受給者……「年末調整」を【してはならない】 (参考) 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 上記のようなルールがあるので、syunko0314さんの場合も、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している勤務先(≒給与の支払者)」は「年末調整をしなければならない」ことになります。 ちなみに、「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合(いわゆる掛け持ち勤務の場合)」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』は「いずれか一の給与の支払者(どこか1ヶ所の勤務先)」にしか提出できないルールになっています。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……国内において給与の支給を受ける居住者は……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ***** ◯「(所得税の)確定申告」について 「所得税の確定申告」は、【納税者自身が行う】「所得税の過不足を精算する手続き」のことです。 ですから、「年末調整が行われた給与がある人」が「所得税の確定申告」をするのは、「勤務先の年末調整だけでは所得税の過不足の精算が完了していないから」ということになります。 つまり、【改めて】【自分自身で】【すべての所得をもとに】所得税の精算をやり直すわけです。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** ◯個別の回答 >本業が100万、アルバイトで20万、今年の大体の所得…… 【税法上は(税金の制度では)】、「収入」と「所得」は意味が違うため注意が必要です。 質問内容から考えて、「その年の給与による収入の合計額が120万円→給与【所得】の金額は55万円」ということになるはずです。 ※「所得税(および個人住民税)の制度」では、【所得の種類ごとに】【1年間の収入の合計額から】【それぞれの所得の金額を】計算するルールになっています。 ちなみに、(専門的なことは抜きにして)通常は「勤務先から『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されている」という場合は、その収入は「税法上の給与所得に分類される収入である」と考えて差し支えありません。(裏を返せば「交付されない場合は(税法上の)給与ではない可能性がある」ということです。) (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「所得金額の計算方法」は(原則として)同じです。 >……確定申告をしなくてはならない…… 「収入は給与による収入の120万円のみである」という場合は、「所得税の確定申告」をするかどうかは【任意】です。 つまり、「してもしなくてもどちらでもよい」ということです。 もちろん、「所得税が納め過ぎになっている」場合は「確定申告しないと損する」ことになります。 また、場合によっては(市町村へ)「個人住民税の申告」をしなければならないこともあります。 (参考) 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >3 2か所以上から給与の支払を受けている人…… > (注)給与所得の収入金額から……を差し引いた金額が【150万円以下】で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、【申告の必要はありません】。 (※「主たる給与」というのは、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人に支払われる給与のことです。) --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……申告後の支払い金額はいくらになりますか?…… 「所得税(および個人住民税の所得割)」は、「所得の金額」だけで税額が決まるわけではないため、あいにく【分かりません】というのが回答になります。 「所得税(および個人住民税の所得割)」は、「所得の金額」から【所得控除(しょとく・こうじょ)の額の合計額】を差し引いた「課税される所得金額(課税所得の金額)」に対して税金がかかるルールになっています。 「所得控除」は、「人それぞれの事情を考慮して税負担を調整するための仕組み」のことで、「所得控除の額の合計額」が多いほど税金が安くなります。 ごく簡単な式にすると以下のような感じです。 ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得-所得控除(の額の合計額)=課税所得 ↓ ・課税所得×税率=税額 --- なお、前述の通り「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足を精算する】手続き」ですから、実際に納める所得税の額は「給与から源泉徴収されている所得税(≒前払いしてある所得税)」を差し引いた【残額】になります。 ・その年の(申告)所得税額-(源泉)所得税額=納める所得税額(マイナスの場合は還付) ※やはり、細かいことを言い出せばきりがありませんが「とりあえず基本的な考え方はこうなっている」ということです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 >……前年までは……旦那に扶養されています。 「所得税(および個人住民税)」は、【1年ごとに】【改めて】税額を計算するため(原則として)「前年(以前)のこと」は税額に影響しません。 (参考) 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※還付申告は1月1日から可能です。
お礼
回答ありがとうございます、じっくり読んでみたいと思います、丁寧にありがとうございました。
- vaf326
- ベストアンサー率16% (285/1721)
私は、本業で年末調整をして還付してもらい、その源泉徴収と収入、経費(領収書)をもって 確定申告へ行きます。 これで、2度目の還付金を頂きます。 これが簡単だと思いますけど。
お礼
回答ありがとうございます、バイトの方は何も差し引きされていないので還付金はなさそう…本業の年末調整はしてもらう事にします。
- nanasuke7
- ベストアンサー率47% (106/221)
本業の会社に扶養控除等申告書を提出していれば、会社側は年末調整が義務になります。 ※アルバイトは従たる給与となり年末調整は行いません。 いずれにせよ、本業とアルバイトから渡される源泉徴収票を元に確定申告します。 ご質問者様の納税額は、所得120万円なので給与所得控除65万円、基礎控除38万円を引いた17万円に税率5%で8,500円くらいですね。 所得税はこのくらいですが、住民税も課税されることになるかと思います。 また、旦那様の扶養から外れますので、旦那様の配偶者控除がなくなり、その分の所得税と住民税が増えますよ。※金額は所得に応じた所得税率で変わります。
お礼
回答ありがとうございます、扶養から外れると言うことは、国民年金や保険を自分で掛けていかなければいけないわけですね、それは確定申告後、請求、もしくは役所に手続きに行かないと金額はわかりませんよね。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
本業が給与収入との仮定ですが… 確定申告するなら、年末調整はしなくても問題はありません。年末調整しても問題ないですし、副業の方でも源泉所得税を天引きされているなら多めに徴収されているでしょうから、申告しなくても結果的に問題ないことになります。それでも申告義務はありますし、還付金も貰えるのでした方が良いでしょう。これが逆に天引きされてないとなると脱税になる可能性があるため、申告は必須となります。 https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/fukugyou-kaizei-shinkoku/ 扶養というのが配偶者控除のことだけではなく、社会(健康)保険のことも指しているなら、こちらは1/1/~12/31の1年間の収入ではないので注意してください。こちらの方はこれから1年間の見込み収入が130万円以内が規準となり、大抵は月額108,333円以内でないといけないことになります。細かい基準は旦那さんの会社が加入している保険組合に聞かないと分かりませんが、今年途中から本業を始めて、この月収を超えているとなると遡って問題になる場合もあります。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/ http://www.plus-management.jp/hane/info82.html http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/ http://www.kosodate.co.jp/miku/vol23/33_01.html
お礼
健康保険は130万を越えてはいないから大丈夫なのかな… 詳しくありがとうございます、またじっくり見てみます。
お礼
健康保険はその時からですか!? 回答ありがとうございます!