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株式譲渡益とふるさと納税について
- 今年夫が自分が設立した会社の株(未上場)を売却し、株式譲渡益が発生しました。夫の新しい仕事も忙しく、株式譲渡益について調べなくてはならない状況です。
- ふるさと納税を始めた夫婦のふるさと納税の枠は株式譲渡益によって増えるのか、また譲渡益分のふるさと納税は今年中に行う必要があるのか、来年分の枠になるのかについても疑問があります。
- また、来年の夫の国保や住民税の支払い方法についても知りたいです。
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>株の譲渡益によってふるさと納税の枠が増える… 「総所得金額等」の 30% が限度です。 株の譲渡益が 3億あったのならその 30%、9,000万が上限です。 (某市の例) http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/11523/1/keisan.pdf >今年中(12/31まで)に譲渡益分のふるさと納税を行う必要があるの… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >確定申告の時に一括で払うのでしょうか… 【所得税】 確定申告書提出後、3月 15日までに税務署または銀行等で支払い。 口座振替の手続きを取ってあるなら、引き落としはもう少し先になる。 3億の株譲渡益は申告分離課税ですから、ふるさと納税を考えなければ、分離課税分だけで 4,595万の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 【市県民税 (住民税)】 確定申告さえきちんとやっておけば、あとはだまっていても 6月に納付書が送られいきます。 毎月払いか年4回の分納かは、自治体によって異なります。 もちろん、6月に全額納付も可能です。 これもふるさと納税を考えなければ、分離課税分だけで 1,500万の納税です。 【国保税】 確定申告さえきちんとやっておけば、あとはだまっていても 7月に納付書が送られいきます。 毎月払いか年4回の分納かは、自治体によって異なります。 もちろん、7月に全額納付も可能です。 国保税は上限がありますので、何千万も払わされることはありません。 具体的な数字は自治体によって異なります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm