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ふるさと納税還付と株の譲渡益税の合計額

妻と幼稚園児1人を扶養しているものです。 2013年は  ・年収700万円  ・株の譲渡益A:300万円 (証券会社A、特定口座源泉徴収あり)  ・株の譲渡益B:10万円 (証券会社B、特定口座源泉徴収なし)  ・ふるさと納税:-4万円 でした。 確定申告をして問題ないかどうかをご教授いただきたいです。 いろいろ調べた結果、 (1)給与所得以外の所得が20万円以下(株の譲渡益Aを含めない)なので、確定申告は不要。 (2)ふるさと納税の還付を受けるために確定申告をすると、  ふるさと納税の還付:4万-0.2万=3.8万円  株の譲渡益Bの税金:10万×約10%=約1万円  差引2.8万円還付される (3)確定申告により総所得額が10万円増える(310万円増えるのではない) という認識に至りました。 上記認識は正しいでしょうか。また何か落とし穴はないでしょうか。 ご教授願います。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)給与所得以外の所得が20万円以下(株の譲渡益Aを含めない)なので、確定申告は不要。 はい、「確定申告しなくてもよい」「個人住民税の申告は必要」となります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)とは ? よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >> (質問)私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(2)ふるさと納税の還付を受けるために確定申告をすると、 ふるさと納税の還付:3.8万円 株の譲渡益Bの税金:約1万円 差引2.8万円還付される はい、株式譲渡益は「申告分離課税」で、収入から考えて「所得控除」も使い切っていると思いますので「約1万円」で問題無いと思います。 「ふるさと納税」に関しては、エクセルが利用できれば、以下のサイトのツールで「試算」可能です。 『ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html 『「ふるさと納税」による税軽減のしくみ|静岡県』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/annnai.html >(3)確定申告により総所得額が10万円増える(310万円増えるのではない) はい、正確には以下のようになります。 ・総所得金額:±0 ・総所得金額等:+10万円 ・合計所得金額:+10万円 『総所得金額、総所得金額等の合計額、合計所得金額の違い|那須塩原市』 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/001451.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの ***** (出典・その他参考URL) 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)給与所得以外の所得が20万円以下(株の譲渡益Aを含めない)なので、確定申告は不要。 お見込みのとおりです。 >(2)ふるさと納税の還付を受けるために確定申告をすると、  ふるさと納税の還付:4万-0.2万=3.8万円  株の譲渡益Bの税金:10万×約10%=約1万円  差引2.8万円還付される いいえ。 ふるさと納税分は「所得控除」ですから 380000円×20%(税率)=7600円(減額分) 10000円(株譲渡分)-7600円(減額分)=2400円(追徴納税額) です。 なお、住民税は「税額控除」ですから 330000円×10%(税率)=3300円 住民税が安くなります。 確定申告することにより、3300円-2400円=900円の得ですね。 >(3)確定申告により総所得額が10万円増える(310万円増えるのではない) お見込みのとおりです。

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