• 締切済み

弁護士を訴えたい。

賃借人に対して立ち退き交渉を弁護士に依頼し、合意書を交わしました。合意書には立ち退き時には、賃借人が設置した建具以外は撤去し立ち退く、残置した場合は立ち退き料の一部は支払わない、と記載されていましたが、賃借人は、厨房機器の一部を残し立ち退いたので、立ち退き料の一部を支払いませんでした。すると賃借人の弁護士から「合意書に記載の建具とは、可動できない動産のことであり、厨房機器は可動式ではないから建具の一部である。」と言う通知書は届きました。それに対して私の弁護士は、何の返事もせず放置していると、相手から提訴され、1審では相手の主張、「・・可動式できない動産のことであり、厨房機器は可動式ではないから建具の一部である。」が認められ敗訴、控訴しましたが敗訴しました。一審が終わる直前に相手方から「和解して欲しい」と申し出が何度もあったことを、弁護士から聞かされたのは、控訴審の打ち合わせのときでした。私は驚きと信じられない思いで、弁護士を代えたいと他の弁護士数人に相談しましたが、立ち退きの交渉から依頼している事件を途中から受任してくれる弁護士などいませんでした。さらに一審で敗訴した時点で、立ち退き料の一部を支払わなければ、差し押さえられることも私は知らず、弁護士からも何も聞いていなかったので、そのまま放置していると、口座を差し押さえられ、金利まで付けられ、請求額の加算されました。 何度も早期解決の機会があったのに、私の弁護士は相手方から和解の話があったのに私には伝えず、合意書の内容にある、建具以外は撤去する、と言う内容も最後には、「すべてを残置して行ったのならともかく一部だけ残置して行ったぐらいでは、こちらの言い分は認められない」と言うのです。それなら何故、早期解決に向けて動いてくれなかったのか。腹が立つばかりです。 弁護士の対応は弁護士職務基本規定違反であると思い、今、弁護士に対して紛議調停と時効があるので懲戒請求を申し立てています。紛議調停は、12月に2度目の呼び出しがありました。被申立人からは弁明書も出ていません。今後、どのようになるのか、経験のある方や紛議調停に詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。また、弁護士を訴えたいのですが、受任してくれる弁護士などいるでしょうか? 所属する弁護士会が違う場合は受任してくれるかも知れないと聞いたことがありますが、どうなんでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

弁護士会に懲戒の申し立てをしました 仲間擁護から懲戒にはなりませんでしたが引き分け 実質的には勝利したと思います 其れを基にして裁判所に自身で訴えを起こしました その後裁判の進行上どうしても弁護士の援けが要り捜しました 幾人かに聴くと受否半々ですね 仲間を相手にしたく無かったり・・

gakuen
質問者

補足

回答ありがとうございます。 はやり、同じ弁護士会以外の弁護士会に所属する弁護士に受任できないか聞いた方が良いですかねぇ~(>_<)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

弁護士への訴えを受任してくれる弁護士はいます。

gakuen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 受任してくれますかねぇ~(>_<)

関連するQ&A