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被告の主張に対して、どのように主張すれば良いのか,
5年前に賃貸していた倉庫で,お弁当を作っていたNPO法人に立ち退いてもらおうと思い,A弁護士に立退き交渉を依頼しました。 そして,立退きの条件として,建物内に建具以外の残置物は残さない.残した場合は、立退料の一部は支払わない。と言う合意書を交わし立ち退いてもらいました。 ところが、NPO法人は,業務用の換気扇やフードなどを沢山残し,立退いたので、立退料の一部を支払いませんでした。するとNPOは提訴して来ました。 結局、裁判では私の方が敗訴したのですが、A弁護士の職務態度に不信を感じ,弁護士会に相談に行ったところ,A弁護士が作成した合意書に不備がある、と指摘されされ、紛議調停を申し立てるように勧められたので,着手金と報酬返還の申し立てをしましたが、A弁護士は和解に応じなかったので、紛議調停は不調に終わりました。 その後、本人訴訟で、A弁護士を提訴し、現在、合議訴訟中です。 被告のA弁護士は、合意書の内容は、全て依頼者の指示通りに記載したものである。と主張し続けています。けれど,いくら依頼者が合意内容をこのように書いて欲しいと要望したからと言って、依頼者に不利になるような内容なら,弁護士として削除すべきだし、依頼者に有利な状況を付け加えるなどすると思うのです。それなのに,被告は「合意条項は全て原告が要望した内容である」と主張しています。実際には、合意内容は被告とNPO法人の代理人が決めた内容で、私は一切、合意内容にこう書いて欲しい,などと言う要望はしていません。 被告の主張に対して、どのように反論し、主張すれば良いのか、文章がまとまりません。被告の主張に対して、どのように主張すれば良いのか,教えて下さい。
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- akunohanatokiwa
- ベストアンサー率25% (1/4)
補足みました。 >「すべて撤去して立ち退きのは賃貸借契約で決められていること」を賃貸借契約書に記載されていても合意書に明記しなければ、ならないようです。⇒数人n弁護士にも聞きました。< 私には、「すべて撤去して立ち退きのは賃貸借契約で決められていること」を賃貸借契約書に記載されていても合意書に明記しなければ、ならない」という数人の弁護士の意見が本当に正しいのかどうか分かりません。 貴方としては、「すべて撤去して立ち退きのは賃貸借契約で決められていること」を賃貸借契約書に記載されていても合意書に明記しなければ、ならない」という数人の弁護士の意見が本当に正しいかどうかを、(1)文献を証拠に出す、(2)メールで弁護士に相談してメールで意見をもらってそのプリントアウトを証拠に出すとかして、その意見が本当に正しいことを主張し立証すればよいと思います。
- akunohanatokiwa
- ベストアンサー率25% (1/4)
>そのことについて、被告は、すべて撤去して立ち退きのは賃貸借契約で決められていることだから、それをわざわざ、合意条項に明記する必要はなかった、と主張しています。< 上記は他の方の回答への貴方の補足ですが、これを見ますと、被告の弁護士の言い分はある程度もっともと思います。 「すべて撤去して立ち退きのは賃貸借契約で決められていること」なのですから、それが守られなかったことが違法だと主張して貴方が損害賠償請求をすべき相手は、「すべて撤去して立ち退き」をしなかった元の賃借人であり、貴方が依頼していた弁護士ではないと思います。
- sekiaka
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貴方の主張は、弁護士が貴方との契約に違反した、債務不履行ですね。 だから、その契約上の義務に違反したという必要があります。 すなわち、弁護士が負っていた「契約上の義務」は何だったかです。 よって、「実際には、合意内容は被告とNPO法人の代理人が決めた内容で、私は一切、合意内容にこう書いて欲しい,などと言う要望はしていません。」というと貴方は負けます。 なぜなら、「実際には、合意内容は被告とNPO法人の代理人が決めた内容で、私は一切、合意内容にこう書いて欲しい,などと言う要望はしていません。」ということは、全てを弁護士に任せていた、だから弁護士が自分の一存で決めても義務違反はないということになるからです。 だから、貴方は、弁護士にどのような合意内容にしてくれと依頼していたのか、その依頼に基づいて弁護士はどうのような内容り合意にする義務があったのかを、証拠を付けて主張する必要があります。 私のみたところ、貴方が負ける可能性は高いと思います。
補足
弁護士の委任契約上の善管注意義務違反なのです。 私は、残置物はすべて撤去して欲しい旨の条項を記載してください、と要望しましたが、その条項が明記されていませんでした。そのことについて、被告は、すべて撤去して立ち退きのは賃貸借契約で決められていることだから、それをわざわざ、合意条項に明記する必要はなかった、と主張しています。
>そんなことができたら 苦労はしません。 いやいや、新たなや明確な証拠を提示しないと裁判に勝てませんよ 唯一の証人が相手側の代理人なのですから、一番明確な方法です その代理人に証人になってもらって、あなたの合意書作成時にどのようなやりとりがあったのか、とても重要なことです
補足
証拠はあります。お互いの代理人のやり取りのファックス文です。 質問の趣旨は、「被告の主張に対して、どのように反論し、主張すれば良いのか、文章がまとまりません。被告の主張に対して、どのように主張すれば良いのか,教えて下さい。」と言う内容です。
NPO法人側の代理人に証人になってもらえばいいんじゃ?
お礼
そんなことができたら 苦労はしません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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>依頼者に不利になるような内容なら,弁護士として削除すべき これはおかしい 合意書とは利害が対立する二人が納得できる内容にするものです そうすると、ある項目では甲が有利でも別の項目では乙が有利になるような合意になる場合があるでしょ。 一方的に甲が有利な内容では合意は成立しないと思うのですが、いかがでしょう
お礼
回答ありがとうございます。 それが、一方に有利な合意条項になっていたから、弁護士会で合意条項に不備があると指摘されたのです。
お礼
回答ありがとうございます。 「すべて撤去して立ち退きのは賃貸借契約で決められていること」を合意書に明記されていなかったため、賃借人から訴えられ、敗訴しました。そこで大阪弁護士会に相談に行くと、相談の担当弁護士から「合意条項に不備があった」としてきを受けたのです。そこでA弁護士を提訴している訳です。 「すべて撤去して立ち退きのは賃貸借契約で決められていること」を賃貸借契約書に記載されていても合意書に明記しなければ、ならないようです。⇒数人n弁護士にも聞きました。