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弁護士との契約について
離婚について弁護士に依頼していた場合 調停から裁判となり判決が出て、 その後、相手が控訴した場合、その後の 弁護士費用などはどの様になりますか。 裁判ごとなのか、最終決着がつくまでなのか。 教えてください。
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- hanac3
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回答No.4
これは、全て、依頼者と弁護士との間の委任契約書で決まります。委任契約書で、調停、裁判、公訴ごとと書いてないなら、金額などから、当事者の意思を推測するしかありません。 離婚のみ(慰藉料、財産分与、養育費を除き)と書いてあり、着手金50万円、報酬50万円くらいなら、調停、1審、控訴審(2審)全てが含まれているでしょう(最終決着まで)。 弁護士との関係が良好なら、上記を基本に話し合っていけばよいです(手続きが煩雑になったら、若干、増やす)。
- yamato1208
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回答No.3
着手金は、「案件ごと」になりますから、相手が控訴した場合でも「着手金」の増額はありませんが、「成功報酬」は若干変わる程度です。
noname#210529
回答No.2
ごめんなさい。 今は、危機を乗り越えなければいけないときなのです。 落ち着いてください・・・。と思います。
- ahahnnnn
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回答No.1
こちらで お尋ねになられたらどうでしょうか? http://www.bengoshihiyo.com/