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弁護士との契約について

離婚について弁護士に依頼していた場合 調停から裁判となり判決が出て、 その後、相手が控訴した場合、その後の 弁護士費用などはどの様になりますか。 裁判ごとなのか、最終決着がつくまでなのか。 教えてください。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.4

これは、全て、依頼者と弁護士との間の委任契約書で決まります。委任契約書で、調停、裁判、公訴ごとと書いてないなら、金額などから、当事者の意思を推測するしかありません。 離婚のみ(慰藉料、財産分与、養育費を除き)と書いてあり、着手金50万円、報酬50万円くらいなら、調停、1審、控訴審(2審)全てが含まれているでしょう(最終決着まで)。 弁護士との関係が良好なら、上記を基本に話し合っていけばよいです(手続きが煩雑になったら、若干、増やす)。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeapel.html
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

着手金は、「案件ごと」になりますから、相手が控訴した場合でも「着手金」の増額はありませんが、「成功報酬」は若干変わる程度です。

noname#210529
noname#210529
回答No.2

 ごめんなさい。  今は、危機を乗り越えなければいけないときなのです。  落ち着いてください・・・。と思います。

  • ahahnnnn
  • ベストアンサー率12% (172/1337)
回答No.1

こちらで お尋ねになられたらどうでしょうか?    http://www.bengoshihiyo.com/

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