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弁護士は無理だと言っています
先日、民事裁判の控訴審で敗訴となりました。 上告しても無理なのはわかっています。 一審で依頼した弁護士も控訴審で依頼した弁護士も(依頼したほうが悪いのでしょうが)ひどく鑑定をいやがり、また相手方の方を持つような質問ばかりで疑問点は全く無視でした。 初めから私は書いていないので、コピーではなく原本での筆跡や指紋等を鑑定にしてほしいと弁護士にも強行に言っていたのですが、結局採用されずに敗訴確定しました。 領収書や借用書等が100枚以上ありました。 そのうちの数枚は確かに私自身が書いたものでしたが、残りは全く身に覚えのないものばかりでした。 ひどいものになると、子供が書いたのかと思うような稚拙な文字のものもありました。(自分でいうのもなんですが、字は上手です。いつも褒められます) 確かに100枚すべて鑑定は無理でしょうが、相手方は半分以上は私が相手の前で領収書や借用書を書いたと認めているのですから、その中の数枚でも鑑定していれば敗訴はなかったのではないかと思っています。 またすでに書いてきたものもあると言っていたのですから、指紋鑑定すれば私の指紋が全くついていないこともわかったはずです。 結局すべて「意志に基づいて書いたもの」との判決がでて敗訴となりました。 弁護士の選任を間違ったとか言われますが、相手方と違いこちらは金銭余裕がなく法テラスや公共機関からの紹介での弁護士でしたので仕方がないと思います。 相手方が民事で提出した領収書や借用書等を警察に持っていっても警察はとりあげない、と弁護士から言われました。 私として相手方が偽造しており自分が正しいということを証明したいだけなのです。 また、相手方は貸付明細書で私とは全く関係のないものまで私への貸付金としており、中には「病院代」というものもあり、まるで私が色々な口実をつけて相手方からお金をせびっているようなものまでありました。 領収書は確かに書いたことはありますが、第一お金を借りたこともないのに借用書なんて書いたこともありません。 相手方から理由をつけてお金をせびっているように書かれていることも許せません。 受け取っていないという証拠も確かにありません。 ですが、私が相手方に対して借用書等を渡したらしいので指紋鑑定をすれば相手方の嘘がすぐにわかるものです。 なんとか私自身の身の潔白のできる方法はないものでしょうか? 長文読んでくださりありがとうございます。
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質問者が選んだベストアンサー
> なんとか私自身の身の潔白のできる方法はないものでしょうか? 上告したら? 弁護士なんかに頼まず、自分でやれば、自分の言いたいこと書けるよ? 鑑定の申請だって、できたよ? 上告審じゃ、多分、無理だけれど。 でも、今からでも、自分の費用で鑑定をしてもらい、 それを証拠に添えて、原判決の違法を訴えたらいいわけだし。 上手くいけば、差し戻しだ。 一番悪いのは、あなた自身。 言うこと聞いてくれない弁護士は、首。 これが、世間の常識です。
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- onbase koubou(@onbase)
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具体的な内容か書かれていないので間違いや誤解があるかもしれませんが、その点は先にお詫びしておきます。また、過去の質問も読まさせていただきました。 すでに回答がありますが、「筆跡が自分ではない」との立証責任は質問者さんにありますからご自分で筆跡鑑定をして証拠として提出すればよいのです。弁護士に頼んで必要経費として請求されるか、ご自分で直接支払うかの違いだけです。 ただ「筆跡が異なる」という鑑定結果が出てもそれが「komamawariさんが書いたものではない」とは断定もできないように思われます。 「子供が書いたのかと思うような稚拙な文字のもの」ということであれば「筆跡鑑定をされても困らないようにわざと稚拙に書いた」ということを否定しきれないからです。 以前の質問で「印鑑は当方のもの(自身で押印したとは言っていません)であるが、その書類は知らないと弁護士に言った」とお書きになっています。(09/06/25) 印影が同じでご自身が押していないなら相手が印鑑を偽造したのかと思いますが、そこまで用意周到であれば「一見してわかるような稚拙な偽造サイン」をするというのは辻褄が合いません。 また、「押してはいないけど印影は同じ」で「盗まれていない」のであれば「誰かが持ち出して勝手に押印して元に戻した」など不自然な説明しかできません。 そんなことから質問者さんの主張が認められなかったのではないか、と思われます。 あと紙から指紋を採るのは難しいという話も聞きますし、手袋をつけて触っていれば指紋もつきませんから「指紋がないから触っていない」とは断定できません。 領収書は書いたことがあるとのことですが何の領収書でしょう? 少なくとも相手からお金を領収していることは間違いないのですよね? いずれにせよ「感情論ばかりで具体的な証拠を提示しない」のであれば裁判では勝てないように思います。
お礼
丁寧なご回答有難うございます。 全くおっしゃるとおりです。
- santa1781
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指紋鑑定も筆跡鑑定も、それぞれ最低でも約20万円ずつかかります。 100枚の領収書の筆跡鑑定で、1,000万円以上の費用がかかります。 弁護士の選任が間違っていたと書かれていますが、民事裁判は大人のケンカです。正しいモノが勝つのではなく強いモノが勝つのです。 残念ながら、相談者様が会社からお金をせびっていた事実認定を裁判所が行いました。ですから、残念ながらそれが事実です。
お礼
ご回答有難うございます。 裁判所が事実認定を行ったからといって、私の中ではそれが本当に事実とはなりえません。 第一お金をせっびたことはありません。 世間的にみれば敗訴した方が悪いということになるのでしょうね。
- nishikasai
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指紋鑑定というのは面倒で経費がかかりますが、金額が大きければやる価値があります。筆跡鑑定というのも必要あれば専門家に頼むことになるでしょうが、それは難しい場合のことであって普通は誰にでもわかる簡単なものです。筆跡が自分のものかどうかなど素人にも容易にわかるものなのに二回続けて負けたんですか? 理解に苦しみます。
補足
筆跡鑑定をかけるまでもなく、誰が見てもあきらかに筆跡が違うこと、また私自身書いていない自信があることを弁護士に言っても全く取り上げてくれないうえ、準備書面にも書いてもらえず仕方なしに陳述書に「筆跡が全く違う」と書いて提出しても、裁判所も無視でしたね。 一審の弁護士も控訴審の弁護士も依頼当初は自信満々だったのですが、相手方は10人以上弁護士を抱える大手弁護士事務所で裁判所のなかでも書記官から挨拶されるような弁護士(偶然エレベーターを乗り合わせてわかりました)であり、弁護士会のなかでも上層部いるような弁護士でした。 誰にでもわかる簡単なものに確かに負けましたが、裁判で負けたというより弁護士に負けたという感じです。
お礼
簡潔明瞭なご回答有難うございます。 何分当方に金銭余裕がないというのが問題でして・・・。