※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:明け渡し交渉を依頼した弁護士の主張について)
明け渡し交渉に関する弁護士の主張
数年前にお弁当屋をしていた賃借人の明け渡しを弁護士に依頼し、賃借人と合意書を交わしました。合意書には残置物を残さないこと、残した場合は立退料の残金は支払わない。という合意条項でした。
ところが賃借人は、厨房機器の一部を残し明け渡したので、残金は支払いませんでした。すると賃借人から提訴されました。そして一審控訴審と敗訴しました。
上告までした私は、弁護士の対応に納得がいかず、弁護士会に相談に行きました。そして相談担当弁護士から『合意書に不備があったように思う』と指摘され、紛議調停の申立てを勧められたので申立てました。しかし弁護士は和解を拒否したため 弁護士を提訴しました。
弁護士は、賃借人との訴訟で、『原状回復を前提に明け渡し交渉が進んでいた』と何度も主張して置きながら本訴では、『明け渡し後に、建物を解体したのだから原状回復の意味などない』と主張しています。
この矛盾した主張に、どのように反論すれば良いのでしょうか? 教えてください。