商法(貨物引換証
商法の問題なのですが全く分かりません(>□<)
解けないと、ヤバめらしく…
どなたかお助け願います!!
Dは運送業を営んでおり、Aとの間で、AがBに送る物品の運送契約を締結した。DはAから運送品を受け取るとともに、Aに貨物引換証を交付し、到着地の運送取扱人Cの元に運送した。
Cは、貨物引換証が発行されていることを知りながら、貨物引換証と引き換えることをせずに、Bに対して運送品を引き渡した。Bは、この物品をEの倉庫に寄託して倉荷証券の交付を受け、この証券をF銀行に担保として質入れした後、Fは質権の実行として当該物品を競売した。一方Dは、Aから貨物引換証の裏書譲渡を受けて証券所持人となっていた。
Dは、この競売による売得金を受領する権限を有するか、論じなさい。
お礼
ありがとうございました! 使わさせていただきます。