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法人税法上の貸倒引当金について
法人税法上の貸倒引当金の処理について分からないことがあります。 会計上は差額補充法を採用していても、税務上は洗替法で計算するのはなぜですか? 税務上で差額補充法で考えて計算してはいけない理由とかありますか? よろしくお願いします。
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税務は単年度ごとに損益を計算しますので、前年度の貸倒引当金の残高はいったん全額を消してしまいます。 会計は継続企業を前提にしていますので、差額を補充していきます。
お礼
会計と税務の考え方の違いによるものなのですね。 ありがとうございました。