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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税と相続税の節税方法について)

贈与税と相続税の節税方法

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度を活用することで、相続税を節税することができますが、贈与税の節税効果は見込めません。
  • 相続時精算課税制度を適用すると、制度適用時の受贈額を加算して相続税を計算するため、贈与税の節税効果はありません。
  • ただし、相続時の価値が上がり、相続時時価が上昇する場合は、節税効果が得られる可能性があります。

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回答No.1

> 相続税は、生前に相続時精算課税制度を適用させて、贈与税を無税(適用時から総額2500万)にして、相続時の相続税を節税しようとしても、相続時に制度適用時の受贈額を加算するため、節税効果は見込めない。 > ただし、受増額の価値が上がり、相続時時価が上がるような場合は節税効果を得られる。その逆の損失となることもある。 ここまではその通り。 > 仮に、6000万円の遺産と法定相続人が3名の子である場合、1人40万円の相続税と、1人575.5万円の贈与税がかかる。相続時精算課税を適用すれば、贈与税は無税。 2000万円づつ贈与されて相続時精算課税を選択するという状況だろうか?それなら贈与時には贈与税は0円。相続時には総額で130万円の相続税がかかる。 2000万円づつ相続するのなら、単純に総額で130万円の相続税がかかる。 > ちなみに、相続時精算課税制度を適用後、当年に贈与者が亡くなった場合でも、制度適用は可能ですか? 相続時精算課税制度を適用後なら当然に制度適用は可能だし、贈与後に相続時精算課税の届け出前に贈与者が死亡したとしても、贈与税の申告書を提出せずに相続時精算課税の選択届を提出すればよい。

mr_question
質問者

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再確認できてよかったです。

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