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住宅購入での贈与税について。購入時に3500万円まで非課税になる相続時
住宅購入での贈与税について。購入時に3500万円まで非課税になる相続時精算課税制度を使い、その後毎年110万までの贈与が非課税になる制度を併用することは可能ですか?
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FPをしています。さて、結論から併用不可です。一度相続時精算課税制度を選択した場合、110万円の暦年贈与は以後使えなくなります。
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- mukaiyama
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>その後毎年110万までの贈与が非課税になる… 相続時精算課税を利用するしないにかかわらず、毎年110万までの贈与を繰り返せば、贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >購入時に3500万円まで非課税になる… 複数年にわたり利用できる特別控除額の合計が 3,500万です。 一度に 3,500万いっぱいまで贈与されされたのなら、その後の追加はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ただ、3,500万のほかに今なら麻生追加経済対策による 500万が利用できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 >複数年にわたり利用できる特別控除額の合計が 3,500万です。 >一度に 3,500万いっぱいまで贈与されされたのなら、その後の追加はできません。 複数年利用できることは知りませんでした。 一度には3,500万使わないので、複数年でやってみようと思います。 >ただ、3,500万のほかに今なら麻生追加経済対策による 500万が利用できます。 そうなんですね! こちらは期限がギリギリみたいですが利用したいと思います。 勉強になりました。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 結論は併用できないんですね。 残念です。 暦年贈与についてはあきらめるか、普通に贈与税を払っていこうと思います。 勉強になりました。 ありがとうございました。