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住宅取得時の親ローンが、途中で返済不要になった場合、贈与税の申告は?
H18年12月に家を購入・入居しました。 親から700万円の借金をし、H18年12月支払いの頭金の一部にあてたのですが、最近(H19年11月)頃になって、「返済しなくてもよい」と言われました。 返済予定であったため、借金の際には金銭貸借契約書を作成済みです。 さて、この700万円について、贈与税がかからないようにする理屈は通りますでしょうか? H18年度の確定申告の際には、まだ借金であるとの認識だったため、相続時精算課税制度の適用を申請っておりません。 名義上、700万円をもらったのはH19年11月ですが、現金自体はH18年12月に手元に来ており、すでにハウスメーカーに払ってしまっております。 手元に700万円あれば、いったん全額返済し、あらためて貰えばよいかとも思いますが、当然そんな大金はありません。 以下のようなアイデアを考えましたが、実現の可否について教えてください。 もしくは、他のアイデアも是非よろしくお願いいたします。 案1.今から、H18年度分の過年度修正を行う。 H18年12月にすでに700万円をもらったことにして、金銭貸借契約は無かったことにする。 ※過年度修正ができるかどうかですね。 贈与税を払うつもりなら過年度修正できそうですが、相続時精算課税制度の適用は「翌年3月まで」と書いてますし・・・ 案2.H19年11月に貸借契約を終了させ、H19年度での相続時精算課税制度を税務署に申請する。 住宅取得後の受取のため、住宅取得目的のための金銭授受ではないこととする。 ※当初借金であったこと、最近になって貰えることになったことを正直に税務署に話す。 案3.金銭貸借契約は無かったことにする。 最近700万円をもらったことにして、H19年度での相続時精算課税制度を税務署に申請する。 住宅取得後の受取のため、住宅取得目的のための金銭授受ではないこととする。 ※当初借金であったこと、最近になって貰えることになったことは税務署には言わない。 手元に700万円がなくとも、税務署が不審に思わないようであれば、この方法が一番のような気がします。 案4.毎年、約100万円ずつ返済してゆき、すぐに100万円を貰って、暦年課税でその分だけを税務署に申告する。 ※10年以内に万が一両親が他界したときに、ややこしいことになりそうですが... どうか、よろしくお願い致します。
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- kurimusasi
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