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贈与の損得

相続の基礎控除が5000万円から3000万円へ引下げ、などと言うニュースが流れています。 相続財産5000万円の被相続人(親、65歳以上)で相続人(子)が一人の場合、非課税は4000万円になってしまい1000万円について相続税がかかってしまう、と理解しています。 この場合、毎年、110万円づつ9年間贈与をすれば全ての税金は発生しないと思いますが、相続時精算課税制度とか言うのを使えは、一度に1000万円を生前贈与しても非課税となるような気がします。 親の余命を無視するとしたら、どちらでも一緒でしょうか?手続きに違いがあるのでしょうか?そもそも毎年110万円づつの贈与をどう証明するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 >くどいようですが、相続時精算課税制度で1000万円を生前贈与してもその年の贈与税は非課税ですが、その1000万円は相続財産として加算されると言うことですか? そのとおりです。 贈与したときの資産額がプラスされます。 なので、相続時精算課税では、将来、価値が上がると思われる資産を今のうちのに贈与しておけば有効です。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>相続の基礎控除が5000万円から3000万円へ引下げ、などと言うニュースが流れています。 いきなりそうはならないでしょう。 まあ、バブルが始まるときの控除額 4000万円+800万円×相続人の人数 くらいにはなるでしょう。 >毎年、110万円づつ9年間贈与をすれば全ての税金は発生しないと思いますが、 いいえ。 連年贈与とみなされれば、贈与税がかかる可能性があります。 連年贈与かどうかはあくまで税務署の判断ですから個々のケースで違うでしょう。 >相続時精算課税制度とか言うのを使えは、一度に1000万円を生前贈与しても非課税となるような気がします。 そのとおりです。 >親の余命を無視するとしたら、どちらでも一緒でしょうか? いいえ。 暦年贈与(110万円控除)なら、相続税には関係しません。 相続時精算課税は、その名のとおり「相続時」に税の精算です。 >そもそも毎年110万円づつの贈与をどう証明するのでしょうか? 通常、通帳の記載ですね。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございます。 くどいようですが、相続時精算課税制度で1000万円を生前贈与してもその年の贈与税は非課税ですが、その1000万円は相続財産として加算されると言うことですか?

  • mukaiyama
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回答No.1

>毎年、110万円づつ9年間贈与をすれば全ての税金は発生しないと思いますが… あなたが思いつくようなことは、お国がとっくに見透かしています。 990万円が一度に贈与されたという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >続時精算課税制度とか言うのを使えは、一度に1000万円を生前贈与しても非課税と… それは現時点で贈与税の支払いを免れるだけで、相続が発生した時点で過去に続時精算課税を受けた分を含めて相続税の可否が判断されます。 >相続の基礎控除が5000万円から3000万円へ引下げ、などと言うニュースが… >親の余命を無視するとしたら、どちらでも一緒でしょうか… 法改正が決まったわけではありませんから、今の段階では何とも言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#225589
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 国税庁のHPで「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合」は一括贈与と同じ、みたいに書いてありますが、約束されているとはどのような場合に判断されるのでしょうか?結果的にそうなっていれば税務署はそう判断するのでしょうか? 相続時精算課税制度で贈与を受けた時、2500万円の控除額の範囲内であってその時は贈与税が掛からない場合でも、その額(この場合は1000万円)は相続財産に含まれて相続税を計算されるということでしょうか?メリットは、相続税の方が控除が大きいからですか。とすればこの例ではあま意味のない制度ですね。

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