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相続税と贈与税について教えて下さい。

住宅取得にあたり、去年の10月に親から1000万円援助(贈与?)してもらいました。 何かの本で読んだのですが、住宅取得の際には550万円までは贈与税が掛からない。また、親が65歳未満でも住宅取得目的であれば相続時精算課税制度を使える(2005年12月31日まで?)と書いてあったような気がします。 そこで残りの450万円を相続時精算課税制度を適用したいと思っていますのが、このような方法は問題ありませんか? 他に良い方法があれば教えていただきたいのですが、宜しくお願いします。 あまり税金は払いたくないので・・・・。

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  • cool2006
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回答No.2

お父さんは65歳未満、そして、相続時清算課税を使ってよいのですね? それなら、全額について相続時清算課税の住宅等取得資金の贈与を受けた場合の特例が選択できます。 ちなみに、この特例は同一人物について、暦年課税の住宅等取得資金の贈与の特例と、重複できません。 ですから、全額を相続時清算課税の特例で届けるとよいと思います。 仰る通り、この特例は今現在の状況では去年末で終了です。よいタイミングで贈与を受けられましたね。

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