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不動産取得時の親からの資金援助に対する税金

来年中ぐらいに新築一軒家を購入の予定です。 主人の実家から1000万円、私の実家から500万円資金援助を受ける予定です。 このお金に対して贈与税はかかるのでしょうか? また、贈与されたという事実はどのようにして税務署にばれてしまうのですか? 相続時精算課税制度という制度もあると言うことを聞きかじったのですが、この制度を利用すれば非課税になりますか? なんとか税金を少なくして親から贈与を受けたいのですがなんとか方法はないでしょうか? また、私の独身時代の預金500万円も頭金に入れますがこれも主人に対する贈与になってしまうのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>このお金に対して贈与税はかかるのでしょうか? まずですね。贈与税というのは贈与するからかかるのです。 親が出資してくれた分について、それは親の持ち分として登記するのであれば別に贈与ではないから贈与税はかかりません。 本来はそれが基本ですから。 >贈与されたという事実はどのようにして税務署にばれてしまうのですか? こういう話は不謹慎なので割愛させていただきます。 >相続時精算課税制度という制度もあると言うことを聞きかじったのですが、この制度を利用すれば非課税になりますか? そうですね。実の親から子供に対する贈与の特例です。 >私の独身時代の預金500万円も頭金に入れますがこれも主人に対する贈与になってしまうのでしょうか? これも同じでご質問者が資金を出したのであれば、その分を持ち分登記すれば別に贈与になりません。 不動産は持ち分登記といって、複数の人が各人の持ち分を登記できるのです。 それを出資した分だけ登記すればよいだけなのです。 さて、基本は上記の通りとして、あえて贈与してもらうという場合には、 夫の親->夫 妻の親->妻 への贈与については相続時精算課税制度が利用できます。妻->夫、夫->妻に対する贈与も特例はありますが20年以上の婚姻でなければ認められません。 ただし課税制度適用には親は65才以上でなければなりません。 で、住宅取得の特例として親の年齢を不問にして、さらに1000万の特別非課税枠を本則の2500万に加えてもらえる制度もあります。 こちらを利用する場合には適用要件が色々細かくあるので、必ず税務署で確認下さい。 で、この制度や特例を利用された場合には、夫の親の贈与は夫にされるので、その分は夫の持ち分、妻の親からの分は妻の持ち分として登記が必要です。