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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税のかけ方について)

消費税のかけ方について

このQ&Aのポイント
  • 消費税のかけ方に関する疑問や違法性について説明します。
  • 購入した商品の税金のかけ方が異なる場合、返金を求めることができますか?
  • コンビニのレジでの消費税のかけ方についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>こういう税金のかけ方してるレシートは以前にも見たことがあった気がするので 違反なのかどうなのか気になり、質問させていただきました。 雑貨店の陳列だなに「(税込価額)900円」と表示してある商品を9個、取ってかごに入れてレジへ行ったら、8100円のはずなのに8106円を請求された・・ という場合、違反だと思います。 民法第五百五十五条 (売買) 「  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 」 まず、雑貨店が陳列だなの商品に「(税込価額)900円」の値札を付けたということは、雑貨店が客に対して「900円」でどうですかと、申し込みを行ったことになります。それに対して、「900円」は高いと思う客は興味を示さないでしょう。しかし、あなたは、「900円」なら9個で8100円だからりーゾナブルだなと思って9個、かごに入れたわけです。つまり、あなたは雑貨店の申し込みを承諾したことになります。この時点で売買契約が成立しました。 それなのに、レジで代金を払う段になって8106円を請求するのは、契約成立後の値上げであり、雑貨店側の契約違反と言わざるを得ません。 お金を払わないでレジ係、または店長に抗議すべきでした。

ramu9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 100円単位で違ってたら言えるのですが これからもこういう形の請求をされても言えそうにありません…。 が、よく分かったので参考になりました。 No.3の方のお礼にも書きましたが 私が購入したお店では、価格明示がされていなかったように思うので、 違反なんだか違反じゃないんだか。

その他の回答 (10)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.11

No.7です。 No.8回答者:puihvarfk に尋ねる。 >顧客がレジに商品を持ち込むことが契約の申込であり、店員がレジを操作することが承諾と考えられており、裁判でもそれを前提に判断がなされているためです。これと異なる見解があるようですが、判例に照らして誤りです。 その判例とは、最高裁の判例なのか。下級審の判決ではないのか。下級審の判決ならば法的効力を持たないから、質問者は拘束されないよ。 その裁判の識別コードと判決日を書け。例えば、「 最高裁判例 平成25(受)1649  建物賃料増額確認請求事件。平成26年9月25日 第一小法廷 」というように。 あんたが書いていることが本当なのかどうか判決文を読んでみよう。あんたは、法律の専門家のふりをしてもっともらしいウソを書くことが多いからな。一見専門家風の「puihvarfk」に騙される質問者が本当に多い。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.10

念のためですが、3 経過措置2は消費税納付額の計算における取扱いを示したものであり、表示と領収額が異なっているというご質問内容とは関係ないと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.9

特例で認めてられている一つです。対消費者取引(総額表示義務対象取引)で、込み価格の経過措置、「3 経過措置2(総額表示義務の対象となる取引等(対消費者取引等))」の解説をお読みください。お母さんの理解している方式以外に、当分のあいだいろいろ認められている、ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6383.htm

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.8

念のためコメントすれば、実店舗で販売される商品のネット上での定価の掲載は、値札や店員の話などと同様、売買契約の申込の誘引でしかありません。また、ご質問の商品は再販売価格維持制度の対象でもありません。したがって、掲載されている定価は契約としての拘束力を有しません。むしろ「定価」の表現は好ましくないとされています(希望小売価格などの表現が好ましいとされています)。 また、スーパーやコンビニなどでの売買契約は、前述のとおり、店員がレジを操作して初めて成立します。顧客がレジに商品を持ち込むことが契約の申込であり、店員がレジを操作することが承諾と考えられており、裁判でもそれを前提に判断がなされているためです。これと異なる見解があるようですが、判例に照らして誤りです。 他方、ご質問の商品がコンビニで価格表示されていなかったとして、これもまた合法です。原則税込で価格表示をさせる法律は、価格表示それ自体を強制してはいません。ほかにコンビニで価格表示を強制する法律もありません。

ramu9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 消費税の仕組みのほう 勉強になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

No.4です。 >私が購入したお店では、価格明示がされていなかったように思うので・・ ??? あなたの質問文に、「合計額が8100円だと思っていた」、「 900円のものを9個購入しました」とあります。ということは、レジで代金を払う前に一個900円だと分かっていたことになります。値札が付いていたか、または、店の人が言ったかのどちらかではないですか。 どちらであるにせよ、レジで代金を払う前に、一個900円で売買契約が成立していたことになります。

ramu9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事前に商品のHPで単価を知っていたこと オープン価格という商品では無いことから 8100円だと思っていました。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

まとめて購入したときと、1個づつ購入したときで消費税に差があるということは 消費税導入当時からあり、特に違法とはされていません。 消費税は取引ごとの消費税を納付するのではなく、 事業者の売り上げの総計から仕入れの総計の差分に税率をかけて納付します。 それを、どのように商品に転嫁するかは事業者に任せられています。 一応個別の商品の価格の表示方法については 規制がありますが取引時の計算方法までは定められていません。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.5

>こういうかけ方は違法なのですか? 残念ながら違法にはなりません。一般消費者の誤認を招くおそれがあり、適正な消費者取引の確保の観点からは好ましくない、と考えられてはいますが、違法ではありません。 下記URLは5%時代のものですが、現在でも変わりありません。 http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h15/h15sogakuhyojimokuji/h15kairi.html >消費者の認識する金額と税抜きレジシステムに基づき計算された金額が異なることがあり得ることになり,一般消費者の誤認を招くおそれがあると考えられます。 >税込みの単価の表示に加えて,例えば,端数処理前の税込み単価(上記の例で94.5円)を明示するなどとともに,税抜きレジシステムを用いる結果,消費者が認識する表示単価に購入個数を掛けた金額と税抜きレジシステムに基づき計算された購入金額が異なることがあり得ることを明りょうに表示するなど,一般消費者の誤認を払拭するための方策が採られる必要があると考えられます。 >値札では消費税額の端数を切り上げたものを表示し,レジ計算では端数を切り捨てる計算方法を用いることについては,単数購入する場合においても,表示された金額(値札上の表示価格「95円」)と実際の購入金額(「94円」)が異なることになりますから,消費者を混乱させ,ひいては,価格表示に対する消費者の不信感を招くことも考えられますので,適正な消費者取引の確保の観点からは,好ましくないと考えられます。 >ボタンの押し間違い(雄順番を間違えた)とかが原因で起こってしまうことなのかな? 可能性としてはあるとは思います。ただ、一般的には、レジの計算システム自体が原因だと思います。 なお、店内POPや棚札などの表示は、売買契約の申込の誘引と考えられています。契約の申込ではありません。品物を顧客がレジまで持っていくことが契約の申込であり、レジ係がレジを打って代金を請求することが契約の承諾と考えらえています。(法律関係の書籍などに記載されています。) そのため、消費税の端数処理が原因で、店内POPや棚札などの表示とレジでの計算結果とが違っていたとしても、契約違反とはなりません。店内POPや棚札などの表示が契約の申込だとして契約違反だとする回答があるようですが誤りです。

  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.3

>なるほどと思ったのですが こういうかけ方は違法なのですか? 違法ではありません。 消費税は端数をどうしなさいというのが法律上決まってません。 実際に計算してみるとわかりますが、税抜834円に8%をかけると900.72円になり、900円ぴったりというわけではありません。この端数を最終的な合計まで残しておいたとしても法律違反とは言えません。 ただし、1個900円という表示をして販売している場合は話は別です。 >が、母曰く 本来は834円に対して税金をかけたもの(=900円)を ×9にしなければいけない。 上記の理由で必ずしも834円の税込み価格は900円ではないのです。901円だとしても法律違反ではありません (普通はクレームになるので切り捨てますが)

ramu9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 表示の仕方で異なるんですね。 一番くじという商品で、HP上では1個900円と明記してあり いろんなお店で購入したことがありますが、1回の料金を変えて売っているお店は見たことがありません。 (そもそもくじの引換券というものが存在し、そこにきっちり料金が明示されているので。1等商品とかが高値で売買されているケースはありますが) ただ、私が利用したお店はその手のくじを同時に10以上扱っていて 引換券もなく、レジで○○の一番くじを引きたいのですがという形だったので 明記されてないっちゃ、されてないですね。 参考になったので、今度から気にしてみたいと思います。

回答No.2

834円*1.08=900.72円 900.72円*9=8106.48円 ってことですよね 問題は税金のかけ方ではなく、小数点以下の処理タイミングです 消費税の端数計算は 切捨て、四捨五入、切上げ どれでもいいよ、好きにして となっているので わりと普通の処理かなーという感想ですね

回答No.1

税込価格が義務化した時なら1個単位で税金を含めなければならず8100円で8106円なら違反でしたが、今はどうなんでしょうね?8%になり10%までの負担を軽減させるため、販売店が税込価格、税別価格表示の好きな方を選べるようになりました。 もし税別価格なら最後に税金を掛けますので8106円で正解です。当時ネタで、うまい棒を10本買うなら10回に分けて買えば税金が掛からないとありましたからね。 大手チェーン店ならミスは余り無いと思いますので、税別価格で表記し最後に合わせて取ったのかもしれませんね。それならOKだと思います。