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複数のアルバイトの年末調整について
現在A社、B社、C社、三つの掛け持ちで生計を立てているのです。 すでにA社からは年末調整をするならB社 C社の源泉徴収表を持ってきて下さい。と言われました。 この場合A社でするのならB社 C社では何も書かなくていいのですか? 生命保険控除はA社に提出するのですか? 住宅借入金特別控除は?(去年までは正社員でしたので年末調整時に会社でやってもらってました) 確定申告はするのですか? それともバイト先では年末調整せずに確定申告で全部した方がいいのでしょうか? ど素人の質問攻めですみませんが分かる方教えて下さい。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…A社から…B社 C社の源泉徴収表を持ってきて下さい。と言われました。 「掛け持ち勤務」の場合は、A社に(他の会社の源泉徴収票を)提出する必要はありませんので、【おそらく】A社(の経理担当者?)の勘違いだと【思います】。(とはいえ、部外者には分からないこともありますから、もう一度A社によく確認してみてください。) >…A社でするのならB社 C社では何も書かなくていいのですか? はい、(掛け持ち勤務の場合は)「B社 C社」には、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出することが【できません】。 なぜかと申しますと、(掛け持ち勤務の場合は)『…扶養控除等申告書』は、「どこか1ヶ所の勤務先」にしか提出できないルールになっているためです。 なお、あくまでも「掛け持ち」の場合であって、「退職→再就職」の場合は提出できます。 ちなみに、『…扶養控除等申告書』を受け取っていない会社は【年末調整をしてはならない】ルールになっているため、『…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』も(「B社 C社」には)提出することができません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……この申告を行わない場合は、……年末調整も行われないことになります。 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>……その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。 >…生命保険控除はA社に提出するのですか? はい、(『…扶養控除等申告書』を提出している)A社にしか提出できません。 なお、(A社へ申告せず)「確定申告」で「国」に直接申告してもかまいません。 >住宅借入金特別控除は? A社で行ってもらうことができますが、やはり「国」に直接申告してもかまいません。 (参考) 『住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm >>5 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続 >>……必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。 >>なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。 >確定申告はするのですか? はい、「給与を2か所以上から受けている」場合は、【原則として】「所得税の過不足精算の手続き(所得税の確定申告)」を、(会社が行う年末調整とは別に)【改めて】【自分自身で】行う必要があります。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>A 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。 >>(1) 給与所得がある方 >>……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…… >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える……(以下略) --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- お役所特有の分かりにくい説明ですが、要するに「一定のルールで(自分で)所得税を計算してみた結果、所得税が0円になったなら過不足精算(確定申告)はしなくてもよい(してもよい)」「0円にならない場合でも過不足が少額の場合は精算(確定申告)はしなくてもよい(してもよい)」ということです。 もちろん、「確定申告しない=所得税の過不足が精算されないままになる」ということですから、「(申告義務がないので)確定申告しない=得」とは限りません。 >それともバイト先では年末調整せずに確定申告で全部した方がいいのでしょうか? いえ、「年末調整」は、あくまでも「(税法上の)会社の義務」ですから、従業員自身が「年末調整するかどうか?」を決めることはできません。 ご質問のケースですと、以下のルールで判断できるはずです。 ・【従業員は】、【掛け持ち勤務の場合は】『…扶養控除等申告書』はどこか1ヶ所の勤務先にしか提出できない ・【会社は】、『…扶養控除等申告書』を提出している従業員の給与について「年末調整」をしなければならない ・【会社は】、『…扶養控除等申告書』を提出して【いない】従業員の給与について「年末調整」を【してはならない】 ・【従業員は】、「勤務先が複数」であったり、「他にも収入(≒所得)がある」ような場合は、原則として「所得税の確定申告」を行わなければならない ※なお、どんなルールにも【例外】はありますから、最終的には「具体的な情報(と数字)」をもとに判断することになります。 (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です ※「税額控除」には対応していません。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>現在A社、B社、C社、三つの掛け持ちで… まだ 10月ですが、年末現在でも複数社に勤めている予定ですか。 >A社からは年末調整をするならB社 C社の源泉徴収表を持ってきて下さい。と… まず、源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で間違えると恥をかきますので、あえてお節介を焼いておきます。 次に、年末現在で 1社に絞られているのなら、A社のいうとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている場合は、主たる 1社のみ年末調整をしてもらった後、年末調整の済んだ源泉徴収票と、年末調整を受けていない源泉徴収票を全部添えて、年が明けてから確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >生命保険控除はA社に提出するのですか… 年末調整を受ける車に提出しても良いし、その社には提出せず確定申告で新たに書き込んでも良いです。 どちらでもお好きなように。 >住宅借入金特別控除は… これは生保控除のような「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではなく、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ですから、全部の所得税が計算できてから書き込むほうが良いです。 つまり、確定申告時のほうがよいということです。 >それともバイト先では年末調整せずに確定申告で全部した… サラリーマンである限り、主たる 1社では、年末調整を受けるのが原則です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご指摘ありがとうございます。よく分かりました。
- ma-fuji
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>すでにA社からは年末調整をするならB社 C社の源泉徴収表を持ってきて下さい。 かけもちなら、A社はA社分しか年末調整しませんし、できません。 たとえば、B社・C社の仕事をすでにやめたなら、A社の言うとおりですが…。 なお、B社・C社の源泉徴収票は早くても12月末になってから、通常なら来年の1月にならなければ発行されません。 なので、A社に持っていく必要ありません。 >この場合A社でするのならB社 C社では何も書かなくていいのですか? そのとおりです。。 A社で年末調整(A社分)するなら、B社、C社とも年末調整しませんので、何の書類も出す必要ありません。 「扶養控除等申告書」をB・C社には提出していませんよね。 「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せませんし、それを出してない会社では年末調整もしません。 >住宅借入金特別控除は? A社で年末調整するならそこでもできますが、所得税を引き切れない可能性もありますね。 いずれにしろ、貴方は確定申告する必要があるので、確定申告で控除の申告すればいいでしょう。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(B・C社分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 >確定申告はするのですか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >それともバイト先では年末調整せずに確定申告で全部した方がいいのでしょうか? A社に「扶養控除等申告書」を出してあれば、A社では年末調整することになっています。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。