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年末調整をして確定申告をする場合

1.今年の初めにA社を退職しました。A社から得た今年の年収はわずかな額ですが、社会保険は引かれています。源泉徴収票ももらっています。 2.その後B社に就職し、収入も社会保険も普通に発生しています。現在も勤務中です。 3.医療費が10万を越えました。 以上の3点を踏まえてお尋ねします。 この場合 ・B社はそのままB社で年末調整する ・A社の分もB社で一緒に年末調整してもらう ・医療費は自分で確定申告する で正しいと思うのですが、B社の経理担当にA社での収入を知られたくないこともあり A社の収入をB社と切り離して、医療費とA社の収入で確定申告することは可能でしょうか? それともA社を確定申告するなら、B社も一緒に確定申告しなければならないでしょうか? それから、年末調整の後に確定申告をする場合ですが 年末調整でこれだけ申告して還付がこれだけあったという証明は、確定申告時に必要でしょうか? 医療費の控除を追加で申請するわけですが、税務署のほうで年収を全て把握してもらっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.3

B社にA社の収入を知らせずB社で支払われた給与賞与に対してのみ年末調整をしてもらい、確定申告時にA社の源泉徴収票・B社の年末調整をした源泉徴収票を持っていくことは可能だと思います。 ただ、年末調整と確定申告はほぼ同じようなものなので、確定申告に行くのであればB社で年末調整をしてもらう必要はありません。(二度手間になります) 年末調整前の内容を源泉徴収票に記載してもらい、それを確定申告時に持っていけばいいです。 B社が大手でパソコンなどで一気に年末調整の計算をしてしまう場合は一人くらいで大した手間は変わりませんが、小さな会社で一人一人手計算しているのであれば、無駄な作業をさせてしまうのは申し訳ないとおもいます。 ちなみに、年末調整及び確定申告はA社で収入を得ようがB社で収入を得ようが関係ありません。 合計額から社会保険料や生命保険料・扶養内容などを考慮して年税額が決まりますので、A社は収入が少ないから年調に加算しなくてもいい、というわけではありません。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>A社の収入をB社と切り離して、医療費とA社の収入で確定申告することは可能でしょうか? それともA社を確定申告するなら、B社も一緒に確定申告しなければならないでしょうか? 確定申告はその年の総ての収入を合計して税金を計算するものですから、ある部分の収入だけを切り離すことは出来ません。 そもそも還付というのは払った税金が戻ってくるのであって >A社から得た今年の年収はわずかな額ですが ということならA社だけでは、還付できるほど税金が引かれていたかどうかも疑問です。 B社で払った税金があるから、そこから還付されるのだと思いますが。 ですからA社とB社の源泉徴収票をもって確定申告をして、医療費控除を受けることになります。 >年末調整でこれだけ申告して還付がこれだけあったという証明は、確定申告時に必要でしょうか? それがB社からもらう源泉徴収票です。 >医療費の控除を追加で申請するわけですが、税務署のほうで年収を全て把握してもらっているのでしょうか? 当然A社もB社も税務署には届けるはずで、税務署は把握しているはずです。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

B社の年末調整をA社の源泉徴収票が届かないし医療費控除もあるから、あとで確定申告します、と言って年末調整しないで確定申告だけする。ことも可能です。 通常年末調整後、源泉徴収票が配布されますので、それを使って確定申告します。

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