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年末調整 職場に言えない収入があります。
年末調整、確定申告のことで教えてください。 今年、A社を退職し、今月からB社にて働いています(どちらもパートです) 実はB社に入る前に別のところで(C社)少しだけ働いたのですが事情があってすぐに退職しました。 そのことはB社には話していません。 あまりにも短い職歴なのでどうしても履歴書に書けませんでした。これについては今とても後悔しています。 C社からの収入があることはB社には言えないので自分でA、B、C社の分を確定申告するつもりでいたのですが、B社からこちらで年末調整するからA社の源泉徴収票を提出するように言われました。断れない状況です。 この場合、B社にてA、B社2社の給料の年末調整してもらった後、来年、確定申告にてC社の収入を追加して申告することはできるのでしょうか? ちなみにC社での収入は1万円弱です。3社合わせても103万以下です。
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- ma-fuji
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>この場合、B社にてA、B社2社の給料の年末調整してもらった後、来年、確定申告にてC社の収入を追加して申告することはできるのでしょうか? できます。 というか、貴方の年収なら所得税かからないし確定申告の必要ありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 ただ、もしC社で所得税引かれていたなら、確定申告すればその所得税還付されます。
長いですがよろしければご覧ください。 >…B社にてA、B社2社の給料の年末調整してもらった後、来年、確定申告にてC社の収入を追加して申告することはできるのでしょうか? もちろんできます。 「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことですから、「所得税額に過不足のある人は、原則として全員行なうべきもの」です。 『所得税>申告と納税>確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- なお、税法上の「給与所得者(給与所得を得ている人)」については、「『給与の支払者』に義務付けられた、源泉徴収と年末調整」の仕組みがあるため、結果的に「申告しなくても精算が済んでしまう人が多い」ということです。 また、そのような「給与所得者」の事情を考慮して、「多少の所得税の過不足は精算しなくてもOK」という例外規程もあります。(税務署の負担を減らす目的もあります。) 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >…3社合わせても103万以下です。 「給与所得以外の所得はない」という場合は、以下のルールに該当しますので「所得税の確定申告」を行なう【義務】はありません。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>3 2か所以上から給与の支払を受けている人で… >>(注)給与所得の収入金額から、…を差し引いた金額が150万円以下…申告の必要はありません。 ただし、(所得税が納め過ぎになっている場合に)「還付を受ける権利」はあります。 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 以上のようなことを踏まえて、「C社の給与」について「給与の支払者」に報告しなかったのは、税法上はルール違反ではあるが、… 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認する必要があります。… 「給与の支払者」には、「受給者の申告内容」について「真偽を調査する権利も義務もない(=受給者の申告通りに処理するしかない・すればよい)」ので、支払者には税法上のおとがめはなし。 「受給者」についても、「確定申告不要」に該当するので、取り立ててペナルティはない。 あとは、問題が残るとすれば、(税法上ではなく)「労使間の(雇用契約上の)問題」ということになります。 ***** (備考) 上記はすべて「所得税」についての解説です。 「個人住民税」には、「まったく違うルール」があります。 ただし、「必要があれば個人住民税の申告をすればよい」だけです。(所得税同様、特にペナルティはありません。) (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございます。 自分で確定申告すればよいと考えていたのですが、B社にこちらでするから、と言われ(前職調査の意味もあるのかもしれません)職歴を正直に申告しなかったことを悔やんでおります。 いただいたご回答をしっかり理解したいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 自分で確定申告すればよい、と安易に考えていたのですが、職歴を正直に書かなかったことでこういうことになり深く悔やんでいます。後々のことを考えて行動するべきでした。 C社からは少しですが税金が引かれているので確定申告するとにします。 本当にありがとうございました。