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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 中古資産の耐用年数について )

中古資産の耐用年数について

このQ&Aのポイント
  • 中古資産の耐用年数について悩んでいます。公営企業の経理担当者で、今年度に財産を贈与されることになりました。しかし、耐用年数の決定について具体的な解説がなく困っています。
  • 公営企業法や解説書、手引きなどを探しましたが、取得後の耐用年数に関する具体的な情報が見つかりません。耐用年数の根拠が示せれば担当者の判断で問題ないのか、税法の簡便法を利用するべきなのか迷っています。
  • 元来の耐用年数は把握していますが、経過年数を考慮した耐用残年数の計算方法がわかりません。具体的に言えば、元来の耐用年数30年から経過年数10年を引いた20年が耐用残年数となるのか、税法の簡便法を利用して経過年数×20%+耐用残年数とするべきなのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>それなりの根拠が示せれば担当者の判断で構わないというものなのでしょうか。 そのとおりです。 それなりの根拠が示せない場合は、簡便法によって耐用年数を決めることになります。簡便法とは、質問者が書いておられる方法です。正しく書いておられますよ。

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。質問文で「10年経過していますので、」とするところを「20年経過していますので、具体的に言うと、元来の耐用年数30―経過年数10・・・」というふうに、間違えたにも関わらず質問内容をくみ取っていたたぎ、大変ありがとうございます。

bread_capi
質問者

補足

 その他、資産をもらった場合に経理上犯しやすいミスや注意点などあれば、よろしくお願いします。