• ベストアンサー

準確定申告について

こんにちは。 宜しくお願いします。 平成26年6月30日に死亡した個人事業者の第1期事業税(平成26年9月1日に口座振替にて支払い済み)は準確定申告の計算時に算入できないと思うのですがいかがでしょうか。 平成26年6月30日までの収支しか算入できないと思うのですが、この見解で合っていますでしょうか。 お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

準確定申告における事業税の取り扱いですね。 前年の所得に対する事業税は、準確定申告において全額必要経費に算入されます。 さらに、準確定申告年分の所得に対する事業税も、一定の計算により見込額を算出しこれを必要経費とすることができます。 具体的にはこちらを見てください。↓ http://www.souzokuzei-shinkoku.com/souzoku-jigyouzei-toriatsukai-3839.html

LILZE
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 早速読ませていただきました。 相続人が事業を継続する場合は相続人の平成26年度の確定申告に、事業を廃止する場合は準確定申告に算入するという見解で宜しいでしょうか?