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個人事業主で、毎年確定申告をしています。

個人事業主で、毎年確定申告をしています。 住宅借入金控除ですが、平成20年の5月に住宅を建築しました。 平成21年と平成22年の3月15日までに住宅借入金控除の申請をしていません。 平成23年3月15日までに確定申告をすれば平成22年の確定申告について住宅借入金控除はできますでしょうか? ご教授ください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

21年の5月に取得した住宅の住宅ローン減税は、平成21年3月15日の申告のときに住宅ローン減税を含めて申告をする必要がありました。 これを何とかするためには、前の方の回答にもあったように、「更正の請求」という手続きをとる必要がありましたが、これも1年を経過すると認められなくなります(法規上)。 しかし、更正の請求は認められなくとも「お代官様、なにとぞよろしくお願いします。」と「嘆願書」を提出すれば、税務署長の判断で認められる場合があります。 -------------------- とりあえず 確定申告書 2年分 借入金の契約書 不動産売買契約書 登記簿謄本 身分を証明するもの などを用意して、税務署を尋ねられたらいかがですか。

kobayashi7
質問者

お礼

 お忙しいところ、ありがとうございました。   ご記載いただきました必要書類を持って 税務署へ行ってみます。   本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tankasira
  • ベストアンサー率71% (30/42)
回答No.1

住宅借入金控除税額を漏らしたため、所得税を多く申告したことになっていますので、税務署に「更正の請求書」を提出し、審査にパスすれば納めすぎた税額を還付してくれます。 その請求期間は、原則として法定申告期限から一年以内となっていますので、平成22年3月15日申請の所得税については、平成23 年3 月15 日(火)までに請求書を出すことができます。前年分は、期限が過ぎていますので、請求はできません。

kobayashi7
質問者

お礼

 お忙しいところ、ご教授いただきまして、ありがとうございました。   税務署へ行って更正の請求について話してみます。   本当に、ありがとうございました。

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