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準確定申告について
事業所得がある際の、準確定申告について お尋ねします。 たとえば6月15日などに死亡した際で、 以下の処理はどのようにしたらよいのでしょうか? ・年払いの費用(年会費など) ・月ぎめの費用(家賃など) ・税金関係(固定資産税、個人事業税など) その他、決算書の作成で注意すべきことが ありましたら教えてください。
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noname#24736
回答No.1
・年払いの費用(年会費など) ・月ぎめの費用(家賃など) ・税金関係(固定資産税、個人事業税など) これらは全て、死亡された時期までの分を按分して経費処理をすることになります。 その他。 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額で、死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。 社会保険料、生命保険料、損害保険料控除については、死亡の日までに支払った額が控除対象となります。 配偶者控除や扶養控除については、死亡の日の現況で認定されるかを判定します。