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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:準確定申告について)

準確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 今年の1月31日に亡くなった方については、未だ昨年分の確定申告が済んでいませんので、その申告を相続人が行う場合も「準確定申告」というのでしょうか?
  • 被相続人の昨年分と本年分(1月分)の確定申告をまとめて行ってもかまわないのでしょうか?
  • 準確定申告は4ヶ月以内に行わなければならないと聞きました。納付が発生する場合、これに遅れると延滞金が取られるのでしょうか?逆に還付が発生する場合、期限に遅れて申告すると還付額が減ってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

1.うちの父も1月に亡くなって、確定申告の書類を投函する前でした。 そこで、その書類に「準」の文字を足して、父の名前の所が「被相続人」私が「代表相続人」の肩書きで出しました。 なので、この場合も「準確定申告」です。 2.今年度分は、今年度分なので、来年の確定申告ですよね。 3.納税する場合は延滞税がかかると聞きました。なので、相続が終わってなくても誰かが代表相続人として納めてくださいといわれました。 還付の場合は、別に変わらないので、5年以内に済ませたらいいですって言われました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

準確でも5年分 遡って 還付申告をしましたけど 還付金は 計算どおりでした。 >準確定申告は4ヶ月以内に行わなければならないと聞きました http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 聞かれれば そーゆーこと でも、延滞金が発生したなんて 聞いたことがありません。

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