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確定申告について

確定申告についてお聞きしたいことがあります。 ■H23年1月~3月・・・ 個人事業主として働きました。 →源泉徴収税額が記載されている支払調書があります。 ■H23年4月~12月・・・ 3月まで働いていた会社へ就職 →給与所得の源泉徴収票があります。 (会社によると、年末調整はできているそうです) (支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計、源泉徴収税額、社会保険料等がのっています) 確定申告をしたいと思っていますが、 今まで、ずっと個人事業主でしたので、 「収支内訳書・確定申告書B」を記入して提出していました。 そこで質問です。 ・年末調整出来ているという4月~12月分は、記入の必要はありますか? (1月~3月の分にかかった経費などを記入するのみでしょうか?) ・4月~12月分も記入する必要がある場合、 同じ「収支内訳書・確定申告書B」に記入するのですか? 今まで、個人として確定申告していたので、 今回申告するに当たり、頭が混乱しています。 どうぞ、宜しくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>・年末調整出来ているという4月~12月分は、記入の必要はありますか? あります。 確定申告する場合、すべての所得を申告します。 そして、その合計所得から各種の所得控除を引き、課税される所得がでて、その所得に税率をかけ納めるべき所得税額がでます。 >1月~3月の分にかかった経費などを記入するのみでしょうか?) そのとおりです。 個人事業主の分は、収支内訳書に記入します。 >・4月~12月分も記入する必要がある場合、同じ「収支内訳書・確定申告書B」に記入するのですか? いいえ。 給与所得に経費は認められませんので、内訳書は関係ありません。 それに代わるものとして、「給与所得控除(年収によって違い、計算式により算出される)」というものがあります。 申告書Bの「収入金額」の「給与」欄に源泉徴収票の「支払金額」、「所得金額」の「給与」欄に「給与所得控除後の金額」を記入します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・年末調整出来ているという4月~12月分は、記入の必要はありますか… 確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、合計所得 (収入ではない) 金額から所得税を計算し直し、源泉徴収と称して前払いさせられた分との差額を新たに納税する手続きのことです。 したがって、「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm の対象となる、1年間のすべての所得を記載する必要があります。 前払い分との差が負数であれば、還付ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >同じ「収支内訳書・確定申告書B」に記入するのですか… 収支内訳書は、事業所得の計算のみです。 給与は確定申告書 B に直接書き込みます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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