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法律についてなのですが
AとBが歩いているとBがAを突然突き飛ばした その時ちょうど横を通ったCにAがぶつかりCが怒ってAを殴った この場合、Aさんは BとCをどういう罪で訴えられますか?
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”AとBが歩いているとBがAを突然突き飛ばした” ↑ この時点で、Aに対する暴行罪になります。 ”その時ちょうど横を通ったCにAがぶつかりCが怒ってAを殴った” ↑ Aには犯罪は成立しません。 CはAに対する暴行罪になります。 この場合、正当防衛も緊急避難も成立しません。 ”この場合、AさんはBとCをどういう罪で訴えられますか?” ↑ B:暴行罪 C:暴行罪 聞きたいのは、Cに殴られた行為についてBを訴えることが 出来るか、ということですね? 人混みで突き飛ばすなどした場合で、Cの暴行が予見できた 場合でも犯罪にはなりません。 過失暴行罪という犯罪が無いからです。 特殊な場合として、Cが短気ですぐに殴る、というような ことを知っていて、Cにぶつかるよう計画的に突き飛ばした、というような 場合には暴行になることもあります。