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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:喧嘩と法律)

喧嘩と法律

このQ&Aのポイント
  • 仲裁に入ったC君が喧嘩の結果暴行を受ける事態に発展
  • A君は治療費は支払う意思があるが、携帯やタクシー代までの支払い義務はあるのか
  • A君が仕事を解雇され B氏には何の責任もないのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • mi-dog
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回答No.1

一番は、C氏が悪いと思います。 実情を会社に言い、B氏に何らかの行為してほしいですね。 私もA君、C君の言い分はわかります。 また、質問者さんが、A。C君を取り持ち、B氏に対して要求するのも手です。 私も、会社を辞めたこともあり、A君、C君の気持ちは分かります。 C君も会社にいづらいとは思います。 A君、C君の仲を取り持ち、B氏に対して、謝罪だけでも要求されたらどうですか? C君は感情的になって、いづらく、はけ口がないから、A君に言ってると思います。 B氏には言いにくいからだと思います。 取り持つことは出来ますか?

730216bavi
質問者

お礼

遅くなりすいません 頑張って間を取り持ってみようと思います。 B氏には何らかの謝罪を求めてみます。 どうも丁寧な回答ありがとうございました。

730216bavi
質問者

補足

C君なんですが、最初は連絡を取って間を取り持とぉと連絡してたのですけど今はまったく電話にも出ないようになってしまっているんです。 なので誰も連絡がとれず、会社が間に入ってる状態なんです......

その他の回答 (5)

  • mi-dog
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回答No.6

c君はA君から第三者を使って嫌がらせをされた。 だから、怒ったと思います。 お c君が私なら、それほど怒りません。 でも、A君が、影で、嫌がらせをしたから、上に言ったと思います。 だから、金輪際かかわらないでほしいと思います。

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.5

念のため。 c君はA君に影で嫌がらせをされたと思います。 なら、感情的になります。 知人の場合、盗聴までされました。 直接の謝罪は受けてません。 賠償まで求めますね。 また、マスコミまで情報を売りました。 A君は影でやりすぎました。

730216bavi
質問者

補足

この件に関しての意見でしょうか? すみません理解できなくて.....

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

様々な法律問題があるようですが、問題に直面していらっしゃる点、すなわちA君のC君に対する暴行に関して「A君がC君に対して損害賠償責任を負うべき範囲」「B氏の責任問題」「C君の発言について」の3点に絞ってみます。 1.A君がC君に対して損害賠償責任を負うべき範囲 暴行は、手を出した者が責任を負うのが原則です(参考までに、喧嘩は暴行の一類型ですから、先か後かに関係なく、手を出した両者が責任を負うのが原則です)。A君はC君に対して手を出したのですから、原則として、C君の負った損害を賠償する責任を負います。例外的にA君に正当防衛などが成立するのなら責任を負いませんが、お書きの事情からは、C君の発言をさておいて(この点は後述)、他に責任を免れる事情が見当たりませんので、A君は賠償責任を負うことになります。 そして、A君の負うべき賠償責任の範囲は、暴行によって一般的に発生するものと考えられる損害と、一般的に発生するとはいえないもののC君に発生するだろうとA君が予想しえた損害とに限られます。 この点、治療費は、一般的に発生するものですからA君も覚悟しているとおり賠償義務があります。タクシー代は、被害者が終電を逃してしまうほど遅い時間まで長時間暴行を受けていたか、タクシーを使わなければ帰れないほど重度の暴行を受けていたかのいずれかの場合には、C君に発生するだろうとA君が予想しえた損害ですから、賠償義務がありましょう。そうではなく、喧嘩がなくても既にタクシー帰り確定などの状況であれば、賠償責任を負わないものと思われます。携帯は、A君の暴行を合い挟んでC君の首に下がっていた携帯が無くなったなど、A君がC君の携帯紛失を予想しえた状況があれば、賠償義務を負うものと考えられます。 2.B氏の責任問題 B氏は、法的には、C君の仲裁の原因を作っていますが、A君がC君に暴行を働く原因を作ったとまではいえません。なぜなら、仲裁に入った者に対して喧嘩の一方当事者が後から暴行を働くという事態は、喧嘩の他方当事者にとって自らコントロールできるものではないからです。そのため、B氏には、C君の損害を賠償する法的責任はありません。 3.C君の発言について C君の「気のすむまでやればいい」との発言については、法的には、暴行を受けることを同意した発言と評価することが出来ます。ただし、許容される暴行の範囲は、発言の文言からは無制限にも思えるところですが、そうではなく、その状況に応じて相当程度と考えられる範囲に留まります。 この点、A君のC君に対する暴行は、仲裁に入ったことに対する言いがかり的なものですから、せいぜい1・2発殴る程度が限界量だと考えます。それを超えてC君に暴行を働いたのであれば、社会通念として許容されうるC君の同意の範囲を超えているものといえますから、A君は賠償義務を負います。この場合、C君の同意は、過失相殺で考慮されることになります。 C君の発言については、もうひとつ問題とすべきものがあります。それは、3日後の電話口での「兄弟喧嘩みたいなものだ・傷に関しても日がたてば治ると」との発言です。これは、法的には、治療費等を請求しない旨の民法上の和解(民法695条)が成立したものと評価することが出来ます。なぜなら、暴行直後では冷静な判断が出来ない可能性もあるものの、3日後であれば社会通念上、冷静な判断に基づくものであるといえますし、A君を全面的に許す趣旨の発言は治療費等を請求しない趣旨を含んでいるものと考えられるからです。 そうすると、当事者どうしの意思表示に基づく和解の内容は、当事者であっても相手方が同意しない限り後日に変更出来ませんから、C君の後日の請求は、法的には和解契約の変更の申し入れに過ぎず、A君は、治療費の請求も含めてこれを断ることが出来るものと考えられます。 すなわち、法的には、A君はC君に対して、一切賠償をする必要がないといえます。 ただ、和解契約の内容に関わらずA君は治療費を負担することを覚悟しているのですから、取るべき手段は、法的には損害賠償請求権を失っているC君をなだめることだといえます。個人的には、治療費はA君に支払わせ、タクシー代は折半し(この点についてはA君も説得する)、携帯は「お前それは請求し過ぎ、一度はいらないと言ったんだろ」などと言ってやって請求しないことにさせるのが、落としどころのように思います。

730216bavi
質問者

お礼

大変丁寧で解りやすい回答有難うございました。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3

>※B君が大事にはしたくないとの※ >事でチームの内々で済ませ様としたのですが目で会社の上司の謝罪が無かった為に仕事を休み本社に連絡を入れて問題を大きくしたのです。 一番大事なところに誤字脱字があり意味を成していません。 大事にしたくないと言ったのは誰ですか?(ここだけ何故B君と言う標記?B氏で間違いないですか?) 謝罪を求めたのは誰が誰にですか? 本社に連絡を入れたのは誰ですか? 補足願います。 C君が大事にしたくないと言ったにもかかわらずA君がB氏が謝罪しないことを理由に大事にしたのなら話の流れが理解できる気がするのですが。 あと >C君が発言した『気のすむまでやればいい』との言葉に責任は? とありますが、「気のすむまでやっても責任を追及しないよ」とは同意ではないと思います。 当然、何を言われても自己の行いには責任がついてまわるので相当因果関係が認められるのでしたら携帯やタクシーの代金もA君は払う必要があります。 (例えば携帯紛失の理由がA君に殴られた衝撃でポケットから遺失しておりそれに気づかなかった。殴られた直後の痛みが酷く携帯の所在の確認をするのが困難だった等は認められる可能性が高いと思いますし、治療に行った時のタクシー代は交通費として認められます。が、直接的ではないものについては不要な場合も多いです。)

730216bavi
質問者

お礼

遅くってすいません。 貴重な意見有難う御座いました。

730216bavi
質問者

補足

すいません。 間違えていました。 ※ 大事にしたくないといったのはC君です。 ※ 謝罪を求めたのは C君が B氏にたいしてです。 ※ 本社の連絡いれたのは C君です。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>この事で A君は仕事を解雇され 仕掛けた B氏は何事も無く仕事をしています。 このことで「解雇」は、(社員同士の喧嘩なのでその騒ぎが新聞沙汰になったとか)余程対外的に会社の名誉を傷つけない限り無いですね(解雇権の濫用にあたりますね→A君は解雇無効を主張できますね)。 >お酒も入ってて B氏にマイクで殴られた為に A君は怒りが収まらずに C君になぜ仲裁に入ったと詰め寄りつかみ合い・言い合いになりました。その時に自分も聞いたんですけど、C君は『気のすむまでやったらいい』と言ってしまい A君に暴行を受けてしまいました.... 先ず、B氏(君?)とA君が喧嘩となりB氏はA君に暴行していますよね。次にA君がC君に暴行していますね。警察沙汰にすればB氏とA君はそれぞれ傷害罪を問われるでしょう。 C君は直接暴行されたA君に損害賠償を請求することは可能でしょう。但し、携帯やタクシー代までと言うのは認められないのではないかと思います。 解決方法はC君とA君とB氏がそれぞれ和解するしかないのではないかと思います。和解できなければ暴行については警察で、損害賠償は裁判で解決を図るしかなくなります。 なお、前段で申し上げましたが、A君は会社を相手取り裁判等(無料なら労働局)で(その他解雇がやむを得ない理由があれば別ですが)解雇無効を主張したらいかがでしょう(ここだけは専門家です)。

730216bavi
質問者

お礼

遅くなってすいません。 A君には仕事の解雇の件で B氏と話し合いの場を持つようにすすめてみました。 丁寧な回答ありがとうございました。