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法律について

Aから暴行されそうなので助けて欲しいとBとCから頼まれてDはよびだされた。 Aの指定する場所に全員移動する。 Aは凶器を所持しており、DはAと話し暴行をやめて話し合いで平和的に解決するように説得する。 AはDの説得を承諾する。 Dは話し会いの途中で所用で数分~10分程現場を離脱する。 Dの離脱後、Aは話し合いを承諾したのにも関わらず、Bと口論になりBに暴行を加える。 Cは暴行をやめさせるために、体でわって入ったがAからつきとばされた。 CはAに暴行をやめるように必死によびかけるが、Aはそれを無視しBに暴行を続けた。 Aからの暴行に耐えられなくなったBは応戦に転じAとBがお互い殴りあって喧嘩になった。 その時Dが現場に戻ってくる。 Cから事をきいたDはCと一緒に喧嘩をやめるようにAに必死によびかけて要求するが破棄され、その後Aがダウンしたので再度喧嘩をやめるように要求。 Aは要求を承諾しBと和解。 和解後、Aから送迎を頼まれCが自宅まで送りとどけ解散。 翌日Aが亡くなっていた。 このような場合B.C.Dはどうなるのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.3

Aの死とBの暴行の間に因果関係がある としてですね? ・Bの罪責 正当防衛が成立する可能性がありますが、 もう少し詳しい事情が判らないと判断できません。 Aからの暴行に耐えられなくなったBは応戦に転じAとBがお互い殴りあって喧嘩になった     ↑ この部分です。 Aの暴行がどういう態様で、どの程度のモノで あったのか、 Bの応戦がどういう態様で、どの程度のモノで あったのか、 殴り合った、というだけでは判断不可能です。 CとDは何ら責めに帰すべきことをしていません ので、無罪になると思われます。

piikoro1129
質問者

お礼

詳しく丁寧な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

 CとDはとりあえず除外。  Cへの暴行で、被疑者死亡だがAの暴行罪はあるけど。  CもDも仲裁しているので、傍観しているだけではないと判断して、幇助の類にはならないでしょう。  でも、Bは反撃しているので、正当防衛ではなく過剰防衛の可能性あり。  あるいは、Aへの暴行罪or傷害罪。  別れる時にAの異変を察知出来ていなければ、Bの過失致死か傷害致死あたりかな。  察知していたのに放っておいたなら、未必の故意で殺人罪の可能性も出てくるかも。

piikoro1129
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

どの罪が成立するのかを仮定し、 それぞれの罪について 構成要件が充足されるのかどうかを論じてください。 死亡と暴行との因果関係 暴行についての正当防衛成立の可否 Aがダウンしたことの評価 最終的には過失致死なんでしょう

piikoro1129
質問者

補足

回答ありがとうございます。 こういったケースの場合 暴行を加えたA、 脅され暴行をうけやり返ししたB. AとBの争いをとめようと努力するが暴行を とめきることができなかったC.とD. 翌日Aが亡くなった事により、 それぞれどういう罪に問われるのか? 無罪なのかをお聞きしたいです、