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他人の子供をその人の子供として育てさせた時の法律は?

時々この様な事をききます。 A(夫)さんとBさんが結婚しました。(デキチャッタ婚) そして自分の子供Cが生まれ二人はすごく可愛がりました。 数年後、子供が事故または色々な事情で血液型(またはDNA)などを 調べたところ、なんとCさんはAさんの子供じゃなかった! Aさんが問い詰めたところBさんはDさんの子供だった事はわかっていたが 黙っていたという。 Aさんは怒って自分の子供ではないので取り消してもらおうとしたが 子供が生まれて1年以上たっていたので血液型が違っていたとしても 親子関係は取り消す事ができなかった。(なんと言う法律か忘れましたが) そこで離婚しようとしたがCが自分の子供ということなので養育費を払う義務と言う・・ ここで質問です。 質問1 なぜ1年以上立っていたら絶対ありえないの血液型とかの100%Aさんの子供じゃない事がわかっているのに親子関係を取り消す事ができない法律があるのでしょうか? 質問2 Aさんをずっと騙してAさんの人生を見事狂わしたBさんは罪になるのでしょうか?またはどれくらいの罪でしょうか? (個人的には強盗以上の大罪だとおもいますが・・) 質問3 DさんがCさんの養育費を払う義務はないのでしょうか? 質問4 Bさんはなぜそんな事ができるのだとおもいますか?(信じられません) わかる質問だけでもいいのでよろしくお願いします。 どこか多少違っている事があるかもしれません。

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  • ic-shige
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回答No.6

 こんにちは。 質問1 =一年以後でも「親子関係不存在」という調停方法で出来ないわけではありません。それによって、それが認められれば戸籍上の親子関係を訂正すことが出来ます。  しかし、認知については子供が生まれたときに嫡出子として出生届を出した時点で、認知したものとなりますので、その認知についてはそれを取り消すことは出来ません。  矛盾してるとは思いますが、この認知によって結ばれた親子関係は取り消すことはできないです。 質問2 =Bさんがどういった気持ちで、またどういった理由でそれをしたのか不明ですが、刑法の詐欺(10年以下の懲役)になるかもしれません。しかし、たとえその刑が認められても・・・・起訴猶予、または執行猶予つきになるんじゃないでしょうか。  民法上は明らかな不正行為ですので、Aさん次第ですが、損害賠償請求をすることは可能でしょう。この場合Bさんからのみではなく、Dさんもこの事実を知っていたならばDさんからも。 質問3  =話し合い次第でしょうが、認知の訴えを起こし、DさんにCさんを認知させ、養育費などを請求することは可能でしょう。 質問4  =実際にこういうことってあるかも知れませんが、Bさんにも色々な理由があるんでしょう。理由によっては許せるかも知れないし、そうでないかも知れないですね。ただ、生まれてきた子供に罪は無いです。親の勝手に振り回される子供は悲劇ですね。 補足 ・嫡出の否認の訴えは、その子の出生後1年以内で、夫に限り提起できます。 ・認知の撤回はできません。 ・親子関係不存在確認の訴えは、期間に関係なくそれを提起することが出来ます。

yorodesu1
質問者

お礼

1 つまり完全に0にはできないということですか? 2 この件に関して執行猶予がつくのはなんか甘いです。 3 Aさんが認知してあるのにさらにDさんも認知できるということですか? 4 >Bさんにも色々な理由があるんでしょう    そりゃ色々理由があるでしょうがぜんぜん免罪符になりません・ 考えられる理由としてある物は   Aさんのことが好きで結婚したかったから。   Aさんの方が収入が安定していたから・・   Dさんが誰なのか心当たりがおおすぎてわからないから   Dさんが子供ができると知っても結婚する気がなかったから(振られたから)・・    他に何かあったかな・・ があると思いますが 仲の良い親子だったなら子供は許せる(元通りになれる)かもしれませんがBさんを許せる様になれますか? 確かに生まれてる子には罪はないです。 しかし同じようにAさんも全く罪がないです。 それがBさんのせいで・・・・・・ひどいです。。 熱くなってしまいましたがコレはあくまで本などでみただけなので 私はこのような状況ではありません。 回答ありがとうございました

その他の回答 (6)

回答No.7

tatsumi01さん、すみません。 嫡出否認と、親子関係不存在確認がごっちゃになってました^^:; 子が生まれたのが婚姻して200日以降なら 嫡出否認。 これが生まれて1年以内。 父親以外の者にはできません。 親子関係不存在確認はこれはいつでもできます。 しかも父親だけでなく利害関係にある第三者にもできます。 しかし子が生まれたのが婚姻して200日以内という 条件があります。

yorodesu1
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#13694
noname#13694
回答No.5

親子関係不存在確認の訴えは提訴期間の制限が無いのではないでしょうか?

yorodesu1
質問者

お礼

回答ありがとうございました

回答No.4

回答No2の、tatsumi01さんへ。 それができるのが、子が生まれて1年以内なんですヨ。

yorodesu1
質問者

お礼

できればそれの参考URLを貼ってもらえるとうれしいです。 回答ありがとうございました

回答No.3

質問1 DNA鑑定なんて考えもつかなかった時代に出来た法律ですから。 質問2 犯罪に問われることはないと思いますね。 民事として損害賠償や慰謝料を請求することはできると思いますが。 少なくとも、AさんはBさんと子供が出来るようなことをしてたから信じて結婚したわけです。 質問3 戸籍上Aさんの子ですから・・・ Dさんがその子を認知することも出来なかったような気がします。 質問4 世の中にはいろんな人がいるんですね。

yorodesu1
質問者

お礼

1 DNAはなくても血液型とかで調べられたのではないのでしょうか? いまから法律改正はむずかしいのですかね? 2 AさんとBさんが子供ができるような事をしてたからといって 知っていて騙しているのに犯罪にならないとは・・・それなら法改正してほしいですね。 3 子供を認知することによって子供を養育する義務がうまれるということですか? 回答ありがとうございました

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

No. 1 ですが補足です。 デキチャッタ婚とありますから、懐妊は結婚前ですね。したがって、親子関係不存在確認の訴えを起こせるのではないでしょうか。

yorodesu1
質問者

お礼

補足ありがとうございました。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

懐妊時期が関係するようです。もし、結婚後 (内縁期間も時期によっては含まれる) の懐妊の場合、民法777条によって出生の事実を知った日から1年以内に父子関係不存在の訴えを起こさないといけないようです。 もし、懐妊が結婚以前であれば、「嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えで争うことができる」とあります。 Aさんは、Dさんに対して損害賠償の訴えを起こすことができるような気がしますが、専門家でないのでわかりません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%A1%E5%87%BA%E5%AD%90
yorodesu1
質問者

お礼

結婚後に懐妊するのと前とでは違うと言う事ですか? 回答ありがとうございました

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