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どこから法律違反になりますか?

 今、A駅にいます  B駅まで100円  C駅まで200円  D駅まで300円の運賃なので  100円の切符を買いました  この人はどこから不正乗車になりますか?  1 B駅で降りなかった瞬間から  2 C・D駅の何れかで電車を降りた時から  3 C・D駅の何れかで改札を抜けて外に出た時から  4 B駅で降りないのに100円切符でA駅の改札を抜けた時から    

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 JR東の例 (運賃・料金前払の原則) 第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもつて、所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、当社において特に認めた場合は、後払とすることができる。 2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。 (1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定するギフトカード第306条に規定するオレンジカード及び別に定めるイオカード、Suica (2) 当社が別に定める旅客運賃・料金ついては、当社において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書  なので原則は、100円分の距離を超えた時点で不正乗車となります。BC間の駅の間で100円分の距離を超えた瞬間ですね  但し近郊外など特例が無いものとします。  

その他の回答 (4)

  • hekiyu
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回答No.5

これは、キセル乗車と詐欺という有名な問題ですが 行為者の主観が書いていませんので、回答が出来ません。 どういう心の状態で切符を買ったのか、乗車したのか 外に出たのか、改札を抜けたのかを記載して下さい。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

乗車料金には特例があります。 ざっくりといえば、一筆書き(ただし同じ駅は通過しない)で回れる場合は。最短経路での運賃でよいというものです。ただし、特急・急行・指定席等の別料金が必要な区間でその料金を支払う列車・座席を利用する場合はその区間の運賃が必要となります。 ですから、A・B・C駅が同一路線上であったとしても、普通車でその後同一経路を通過せず、A駅から100円の距離にある駅で改札を出るのであれば、違法ではありません。 したがって、単一路線しかない区間であれば、1.2.3.4はすべて不正乗車となります。質問の回答とすれば、1から不正乗車ということです。 しかし、A駅からC・D駅を通過後、同一経路・駅を通過せず、かつA駅から100円の駅まで行ける経路が存在する場合は、その経路でその駅を通過するまでであれば、不正乗車とはなりません。なので、このケースでは1.2では不正乗車とは言えませんが、3.4は不正乗車となります。

noname#198951
noname#198951
回答No.3

3だけでしょうが、そもそもB駅までの運賃でC,D駅の改札を抜けて出るというのは明らかに犯罪ですし、自動改札なら改札を出られないですよね。

  • multiface
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回答No.1

この場合は3でしょう。 3の場合だけ、実際の乗車賃が100円を超えていることが確定しています。 不正乗車というのは、運賃を支払わなかったり、実際の運賃よりも少ない額で乗ってしまうことです。 電車を降りただけなら改札を通る前に精算をすればよいだけなので、これを不正にしたら乗り越し精算は全て不正乗車をしたことになってしまいます。

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