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法律にお詳しい方お願いします

例えばAがいます。私をBとしてこの二人がトラブルでBがAにトラブルの和解とした示談金を支払うとします。示談書に毎月決められた支払日が記入されているにも関わらず相手のAが別の友人Cからお金を借りていてその返済金がいるのでまだ支払日でもないのに至急3000円でもいいので用意してほしい・・・・と連絡してきました。この場合どうしたらいいんでしょうか?これはなんらかの罪にとわれないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

”この場合どうしたらいいんでしょうか?”     ↑ 和解契約通りに払えばよいだけです。 3000円を用意するかしないかは、Bさんの 自由です。 何の義務もありません。 尚、3000円用意するから、和解契約で約束した 10万円を9万円にまけろ、というのも自由です。 ”これはなんらかの罪にとわれないのでしょうか? ”     ↑ が用意しなければ、殴るとか脅したりしなければ 何の罪にもなりません。

takabo2013
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

別にかまわないと思います。 例えば、私があなたに金をくださいと頼んでも強要しない限りは罪になりません。 ただ、あなたは応じる必要はないと思います。 また、応じなかったからといってあなたのAに対する返済に関して不利になるようなことをするのはダメですよね。 ただ、Aがあなたにとって不利になるようなことを持ちかけること自体はこれまた別におかしなことではありません。 あなたが応じなければいいのです。

takabo2013
質問者

お礼

ありがとうございました

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