• 締切済み

この行為は犯罪?法律に詳しい方お願いします

男性Aに、彼女が欲しいから 女の子を紹介して欲しいと言われた女の子B 女の子Bは、女の子を紹介する際には、 イチャイチャする時(表現は様々ですが) どこまで出来るー?などと聞いて 男 性Aにそれを教えていた。 (男性Aからの要望で女Bは聞いていた。 理由は、付き合うならエロっぽい子がいいからと。) じつは、この男性Aは売春斡旋をしていた。 そこで使う女の子を紹介してもらっていた。 でもその事を女の子Bは全く知らなかった。 男性Aと女の子Bの間に金銭のやり取りはない。 この場合、女の子Bは犯罪者ですか? また、知っていた場合はどんな罪ですか?

みんなの回答

回答No.2

>男性Aに、彼女が欲しいから 女の子を紹介して欲しいと言われた女の子B >でもその事を女の子Bは全く知らなかった。 男性Aと女の子Bの間に金銭のやり取りはない。 女の子Bが罪に問われる要素は全くありませんね。 女の子Bは、知り合いの男性Aに、彼女候補として知り合いの女子(仮称.女の子C)を紹介しただけですので、女の子Bは売春とは無関係なので罪に問われる事はありません。 男性Aが逮捕された場合は事情聴取をされる事にはなると思いますが、女の子Bは売春とは一切関係ないので起訴されるような事は絶対に有りません。 男性Aは売春斡旋。 女の子Cが実際にお客を取れば、女の子Cは売春。 女の子Bが知っていた場合は、売春斡旋のほう助になると思います。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

双方ともに、売春買春(斡旋容疑)法違反となり、刑務所行き確定です。 無論、男性側の刑期がはるかに長くなります。最長で7~10年かと。

bsk38ry
質問者

補足

知らなかった場合もですか?