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小学生が借りたテレビゲームが紛失された場合、責任は誰にある?
- 小学校3年生の児童が借りたテレビゲームが紛失された場合、責任は誰にあるのか疑問が生じています。
- Aさんが持っていたテレビゲームをBさんが借り、さらにCさんへ渡される過程で紛失が発生しました。しかし、どの児童が責任を負うべきかははっきりしていません。
- 持ち主のAさんは「Bさんに貸した」と主張していますが、BさんはCさんに貸したと話しました。さらに、Cさんは転校し連絡先が分からなくなっています。この状況から、責任の所在が明確ではありません。
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わたしも、親が大人の解決をする、というのが正解だと思いますよ。 でも法律的にどうかというお尋ねですので、あえて回答します。 法律的には「事実」を確定しないと答えは出てきません。法律は事実が分からないのに答えがでるような便利なものではありません。 では事実が分からないときどうするのか? 第三者つまり裁判所に事実を決めてもらうのです。 裁判所は「事実が分からないので答えられません」と言うことはできませんので、「立証責任」に応じて事実を決めます。 AがBに貸したという事実には当事者間には争いはないようです。 BはAに返還する義務があります。返還したことの証明責任はBにあります。 問題は「本当にCに引き渡したか?」「返還の方法としてCに引き渡すことが正当か?」と言うことです。 これが証明できなければBに不利に判断されると言うことになります。 ご質問に書かれている範囲でこれらについて見ると、 1.Cに引き渡した証拠はない。 2.AC間で「次、貸してね」「後でね」と言う会話があっても、AがBに「Cに直接引き渡すよう」と指図したような特段の事実がない限り、Cへの引渡しは返還義務の履行とは言えず、また特段の事由について主張・証拠はない。 したがってご質問に書かれている範囲ではBの側に弁償義務があると言うのが、予想されうる法律的回答と言うことになりましょうか
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- oshiete-q
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どの段階で誰が紛失した、これは重要なことなのかもしれません。 しかし法的にものを考えた場合、少々変わってきます。 AがBに貸した時点で、BはAに対して「元通りの状態で返す」という義務が発生します。ですからAから賠償請求されればそれに応じなければなりません。応じないのであれば、落ち度がないことを証明しなければなりません。 またBからCへの又貸し?についてはAの承諾が合ったのかどうかは微妙です。Dが証言したところで、それにはあまり効力はないと思われます。 ということで、Aに対しては「Bが単独で賠償する」もしくは「BとCの共同で賠償する」のいずれかでしょう。「Bが単独で賠償する」場合は、Cに落ち度があればその分をBがCに請求することになります。 ただ今回は仲良しの子ども間でのトラブルのようです。あまり「法的に…」と考えるのは適当ではないかもしれませんね。 ちなみにこういった場合の賠償に対する備えとしては、一般的な「個人賠償責任保険」等ではカバーされないことが考えられ、「受託物賠償責任保険」といったものが必要なのかもしれません。
お礼
専門家の方のご意見、どうもありがとうございました! やはり親同士で解決して頂くのが一番ですね!
- h2goam
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NO.3とは別人ですが回答に対する補足を見て回答します。 法的な解決には必ず証明が必要となります。 本件は法的解決手段を探さず関係者間で大人の解決が正解です。
お礼
アドバイス、どうもありがとうございました!
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の場合は又貸しなのか直接貸したのかというのが問題になります。 つまり、A->Bは間違いありませんが、A->Cなのか、A->B->Cなのかという問題です。 ご質問内容ではAがCから借りたいという意志を聞いていたことは間違いないと思われます(Aはそれも否定しているようですが)。 ただAはまだCに対して貸し出すということを承知していないように見えます。 つまりCに対してはまずは借りているBに聞いて見てくれと言っているだけであり、具体的にCに対して貸し出したことを認識していない、つまりCもAに対して借りたことを通知せず、またBもAに通知していないようですから。 となるのとAは実際にCに対して貸出しているという認識がなかったようなので、この場合にはまだBが占有しているとの認識ですから、Bはその物件を毀損しないようにする義務があったと思われます。 よってBはAに対して弁済し、BはCに対して弁済を要求べきではないかと思います。
補足
いつ、どこで、誰が失くしたかは、さだかではないです。 怒られるのが嫌で、子供達は嘘をついたりもします。 また、Cさんと連絡取り合ったところで、「知らない!」と言われれば、それまでです。 そして、CさんはAさんに返して、その後に紛失した可能性もあります。 言った、言わないで、揉め事で、日時も場所も定かではなく、証拠すらない状況です。 こういった場合、どのように対処したらよろしいでしょうか?
あるのでは? 例え次にCさんが借りることがわかっていたって、BさんはAさんの知りもしないところでCさんに渡しちゃダメでしょう。(一旦Aさんに返すのがどうみても正式な手順です。) ということで、BさんはAさんに弁償すべきです。 その後Cさんを個人的に探し出して返却を要求するかどうかはBさん一家の考え次第です。
お礼
早々のアドバイス、どうもありがとうございました!
- godhando
- ベストアンサー率0% (0/6)
法律の詳しい方、とのことでしたが、、、 小学生のものの貸し借りに法律を出さなくてもいいじゃないですか。 又借り又貸しなんてよくある話。そしてそれが紛失、破損するのも よくある話。。。 まずはCさんの連絡先を確認して、連絡する。 連絡がつかなければ、C君が次に借りることをAくんに同意を 得ていたとはいえ、自分のものじゃないものを勝手に人に渡した Bくんが悪いでしょう。 だから、A君のお母さんがB君に言ってくるのも至極もっともなことかと。 激怒するかどうかは別として・・・。 法的義務はどうかわかりませんが、道徳的にB君が責任をもつべきでしょう。 それでB君はご両親に怒られ、「人のものは勝手に人に貸してはいけない。」 って事を覚えるんじゃないでしょうか。その勉強代として B君が支払うべきかと思います。
補足
道徳的な事は、それぞれの親に叱られている事だと思います。 今回は、道徳的な気持ちの問題の事ではなく、法律的には、どうなのか?をお尋ねしておりますので、どうかご了承下さい。 小学生とはいえ、高額な品物なので、この場を借りて、お尋ねさせて頂きました。
お礼
ありがとうございます! さすが専門家の方ですね! とても参考になりました! どうもありがとうございました!