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喧嘩の仲裁に入って人を殺したら・・・?
次のケースでは、AとBとCは それぞれ、どんな罪になるのでしょうか? AがBを恐喝したら、Bが激怒して喧嘩になりました。 それを見かねたCが、喧嘩の仲裁に入ったところ Bが「CはAの加勢に入った」と勘違いして、Cに殴りかかってきました。 Cは無意識のうちに反撃したら、急所を殴ってしまい それで、Bが死亡する結果になりました。 ただし、Cの行動は生命の危険を感じて自己防衛した結果です。 この場合、AとBとCは(ただし、Bは既に死亡していますが・・・) それぞれ、どんな罪になるのでしょうか?
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Aは「恐喝した」と書いてありますが、Bから財物の喝取ができていないので、恐喝未遂(249条、250条). Bは、Aの恐喝に対する正当防衛の範囲であれば、違法性なく、罪にならない. また、CはAの加勢に入ったと勘違いして、BがCに対して殴りかかっている.これは、暴行の構成要件に該当する違法な行為だが、誤想防衛であり、故意がないことから責任が阻却され、罪にならない(説にもよる). Cは、Bによる急迫不正な侵害に対し、無意識に反撃していることから、防衛の意思がなかったのではないか、という問題はあるが、その後の問題文で「生命の危険を感じて自己防衛した結果」とされているので、防衛の意思もあったとみられる. なので、反撃の方法が相当であれば、正当防衛が成立して違法性が阻却され、罪にならない. まとめると、Aが恐喝未遂罪、BとCには何の罪にもならない.
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御解答ありがとうございます。