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法律に詳しい方、教えてください

法律に詳しい方、教えてください。 AがBを殺害しようとして、拳銃を発泡した。 球は見事にBの心臓に命中し、Bは即死。 だが、あまりに至近距離だったため、 貫通した球が、たまたま後ろに立っていた 関係のないCに命中。Cも死亡した。 この場合、AはBに対する殺人罪になるのは 素人にも分かるのですが、 Cに対する罪は何になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

これは、学説が分かれている問題です。 判例通説では、Bに対する殺人既遂 の他に、Cに対する殺人既遂も認めています。 つまり、二罪が成立しますが、刑法54条 一項前段により、観念的競合として処理され 最も重い刑により処断されます。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 刑法 第54条 「1.一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは  結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」 学説では Cに対する過失致死が成立する、という説も有力で これを具体的符合説といいます。 判例通説のは、法定的符合説と呼ばれます。 この問題は、もっと複雑なモノが想定されています。 Bの他に、C,D,Eも殺したとか、 Cを狙ったら、間違えてCに命中したとか、 犬を狙ったらBに当たった、とかです。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判例は殺人罪とするんですね。一人めの適用が当然としても、二人めは偶然のことであるから、殺人罪とするのは、ちょっと重いのでは?

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その他の回答 (2)

回答No.2

  過失致死  

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私も、それくらいが妥当だと思います。

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回答No.1

まず添削 発泡→発砲 球→弾 おそらく殺人罪の適用です。 銃撃てば死ぬ、は容易に想像できる事なのでいくら過失を訴えても日本では「未必の故意」は認められるでしょう。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。文字の添削までしていただき、感謝です。 殺人罪ですか。一人めは当然としても、二人めはいわば偶然のことであるから、殺人罪とするのはちょっと重いのでは?

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