- ベストアンサー
資格喪失を行った職員の標準報酬月額手続き
いつもお世話になっております。 よろしくお願いいたします。 8月のタイミングで正職員からパートに身分変更を行った従業員がおります。 社会保険は資格喪失しているのですが、9月の標準報酬月額決定通知書で 前記の従業員の標準報酬月額が変更になる旨記述がありました。 この場合、既に資格喪失しているものとして、総務としてはスルーしてよいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
行き違いになったんですね。 喪失手続きをしているならそのままで問題ありません。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございました!