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標準報酬月額について
社会保険庁に届けてある標準報酬月額と控除している標準報酬月額が違っているのに今月 気が付きました、1月入社の社員2名です 共に正しいほうは会社での額です このような場合どのような手続きを何処に対して踏まなければならないでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします
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- mosubaru
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こんにちは^^ 会社で総務事務しています。 例えば、標準報酬月額200千円のところを180千円で届出て、実際は200千円ランクの保険料を徴収していた…という感じでしょうか? (1)1等級前後の違いであれば、もうそのまま社会保険事務所には届けず、差額の返金または徴収をすればいいでしょう。 経理の“法定福利費”や“預かり金”の相殺処理もして下さい。 社員にはその処理をした理由書を添付し、説明した方がいいですね。 (2)2等級以上差が出ている場合、会社に何年かに1度入る総合調査(監査のようなもの)で調べられた時、指摘・修正されます。 それまでは誰にも分からないのでその時に修正をするか、今してスッキリしたいのであれば『健康保険・厚生年金 被保険者資格記録訂正通知書』を書いて提出、資格取得当時の標準報酬月額の変更をしましょう。 2月入社なら、入社後3ヶ月の給与支払実績から、資格取得時の標準報酬月額との差が分かりますよね? もしかしたら、実際に徴収していた保険料と差が発生しているかも知れません。 入社後3ヶ月分給与で月額変更(メモ書き程度でOK)をしてみて、登録時より2等級以上差が出ているなら、上記書類を提出します。 そうでなければ、社内訂正((1)の方法)でいいのではないかと思います。 1等級程度ならわりと簡単にスルーしますが、2等級以上の差に関してはとてもうるさいです^^; 総合調査で発覚すると処理が面倒になったりしますので、私なら『健康保険・厚生年金 被保険者資格記録訂正通知書』を書いて提出しますね。 お仕事、頑張って下さいね^^
お礼
早速の解答ありがとうございます とても分かりやすく、非常に参考になりました 2等級の違いが有ります 書類を提出します 今後ともよろしくお願いいたします