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標準報酬月額について

転籍となった私の標準報酬月額の決定方法について、 会社から納得いく回答を受けておりませんので、 会社からの回答が正しいのかを確認させてください。 ○前提条件 1.前年度の4~6月給与の平均は40万で27等級(旧会社での給与) 2.当年度の4~6月給与の平均は27万で20等級(旧会社での給与) 3.当年度の7月以降の就業規約による収入見込みは前会社とほぼ同等 4.本年度7月1日をもって所属会社が親会社と合併、 転籍扱いで親会社に配属 5.本年度に会社から提示された報酬月額等級は 前年度の平均給与ベース(40万相当) 5で提示された時点で違和感はあったのですが、 当時の私は無知でしたので、本年度10月に定時決定されると思いこんでおりました。 しかしながら、7月1日時点での新入社員扱いとなるため、提示決定は行なわれず、 決定された金額は来年9月まで続く事になると知りました。 また、新規資格取得者(新入社員等)については、 「その事業所における報酬の支払実績がないため、算定対象期間がなく、 【月給や週給などのような期間給の場合は、資格取得日(入社日)現在の期間給の額を、 その期間の総日数で除して30倍した額】 を「被保険者資格取得届」に記載して届け出る」 と理解しました。 そのため、就業規約や労働契約等によって決まる金額を 標準報酬月額として適用すべき、と解釈しました。 ところが、前提条件5にもありますように、 私の本年度の資格等級は、上記の算出基準とも大きくかけ離れております。 会社に確認しましたところ、 「前会社から処遇を変えないため、前年度の標準報酬月額をそのままに提出した」 という回答をいただきました。 上記のような経緯をもって、質問させていただきます。 ○質問1 新しい労働契約とは一切関係のない前年度の標準報酬月額を使用する、 というやり方は問題ないのでしょうか。 ○質問2 質問1が問題ない場合、会社としては、 従業員の初年度標準報酬月額を自由に設定できるということなのでしょうか。 ○質問3 もし会社のやり方が誤っている場合、会社に訂正を行っていただくことは可能なのでしょうか。 また、遡及しての訂正も可能なのでしょうか。 以上です、よろしくお願いします

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

○質問1 新しい労働契約とは一切関係のない前年度の標準報酬月額を使用する、というやり方は問題ない。 ○質問2 質問1が問題ない場合、会社としては、従業員の初年度標準報酬月額を自由に設定できない。 ○質問3 もし会社のやり方が誤っている場合、会社に訂正を行っていただくことは可能。 また、遡及しての訂正も可能。

RONight
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問1で問題なく、質問2で自由に設定できないとご回答いただきました。 ということは、被保険者資格取得届に記載する報酬月額は、 私のような7月入社の場合、  1.労働契約に基づいた金額から算出された金額  2.前年度の標準報酬月額をそのまま流用した金額 のいずれかを選択する、ということになりますでしょうか。 それとも、  3.その他、有用と考えられる任意の金額 というような、会社として100%自由ではないが、 なんらかの根拠に基づいている金額ならば何を採用してもよい、 というようなものがあるのでしょうか。 また、厚生年金保険法第22条第1項各号には、 第二十二条  厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 一  月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二  日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 三  前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四  前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額 と記載されてありますが、質問1が問題ないとされる根拠としては、 どのようなものがありますでしょうか。

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