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贈与と相続について
母親が病気で余命あと1年か2年です。 実は母親は今から15年くらい前から私と兄弟名義で 定期預金や普通預金を作ってそこにお金を入れていました。 私らもその存在は知っていましたが、特に使いたい用事もなく、 あったとしても将来に向けて貯めるつもりでそのまま母に保管をお願いしていました。 例えば平成12年300万 平成15年60万 平成18年100万 平成19年50万 平成25年200万 とか間も空いていて、金額も定期の預け入れ先もバラバラでその時の余力を私らに贈与してくれていました。 合わせると一人あたり1000万ちかくになります。 そのたびに贈与税の申告をしたらよかったのですが、していませんでした。 実は父親がいて、愛人がおり、母は父親には一円たりとも遺産を渡したくないと 日頃から私に言っています。 その他に母親が自分名義で所持している預金財産が2000万くらいありますが、 父親にはその財産は知られていないとの事です。 母親の希望を叶えるためには、現段階で我々兄弟の名義になっている預金は贈与を確定させる事と、 現在ある母親名義の預金も我々兄弟の名義に移そうと思っています。 この場合、問題と考えているのが 1,現在、我々の名義になっている預金については平成25年でまとめて贈与税の申告をしなければいけないか? その場合、延滞税、加算税も含めると1/3くらい税金を取られてしまう。しかし、名義だけ変えただけで現在も母親の財産になっているとした場合、遺言書を書いても1/4は父親に取られてしまう。 ↑ 実際にはその年度で我々は貰ったものと解釈しているのがやはり通らないか。 それが通るのであれば、一番大きな最初の贈与は時効扱いですが・・。 2,今母親の名義になっている預金は今のうちに我々が贈与を受け、来春申告をするが父親にはその事実は一切話さない。 ↑ ばれてしまった場合、民法第1030条の遺留分減殺請求を受けてしまう可能性があるが、 これは一か八かの賭けです。 相続税だとほとんど税金はかからない範疇ですが、相続財産にすると間違いなく父親は根こそぎ持って行ってしまいます。 遺言があろうとなかろうと、親子の力関係で法を無視して恫喝して財産を持って行くことが普通に考えられます。 母親は贈与税をh25年とh26年の2年間で3割くらい払ってもいいから父親には渡したくないと言っています。 父親ももう70代で、父親の手に渡るとその後籍を入れるであろう愛人が父親の財産ごとせしめることを考えるようでそれでは死んでも死にきれないと言っている状態です。 少々、グレーな相談ではありますが、何かアドバイスをいただけたら幸いです。
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- hata79
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質問が締め切られてないので、今更ですが。 「生前に贈与しておいても基礎控除4800万以下の無税ですから、相続税の申告をすることによって、贈与税で納めたお金が還付される」 という回答がありますが、間違いです。 相続発生前3年前以後の贈与ですと、その贈与にかかる贈与税が個々に納税すべき相続税から控除されますが、還付はされません。 相続税の申告書を提出することで、過去に支払った贈与税が清算されて還付がされるのは、相続時精算課税の選択をした贈与だけです。 相続税がかからないのだから、生前贈与した際に支払った贈与税が還付されるという記述は言葉足らずというよりも誤りですので、ここを参考になさる方のために述べておきます。
- hata79
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回答が混濁してきてるようです。 まず、贈与税は暦年課税です。つまり、1月1日から12月31日の間に贈与を受けた額が贈与税の対象です。 平成12年分、15年分、18年分、19年分を合計して、例えば19年分の贈与だとして申告する必要はありません。 また、贈与税の課税権の時効は最長6年ですので、平成19年分以前は時効にかかってます。 贈与にかかる税率は基礎控除額110万円を引いた額が、200万円までなら10パーセント。300万円までなら15%をかけて10万円を引いた額。400万円までなら20%をかけて25万円を引いた額。600万円までなら30%をかけて65万円を引いた額です。
- check-svc
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#7の回答ですが、これはあくまでも税法上の問題です。 つまり、生前に贈与しておいても基礎控除4800万以下の無税ですから、相続税の申告をすることによって、贈与税で納めたお金が還付されるということになります。 実際の所有権は贈与契約のとおりとなります。 ただし、本件は父親の対応についても問題とされておりますが、こちらは民法1030条(贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする)で問題となります。 もし、4000万を改めて贈与を受けたとすれば、この4000万に対して遺留分減殺請求を受けることになります。 既に名義預金の2000万は受贈者側も贈与を知っているのですから民法上は既に贈与契約が成立しているのですから、税務署対応のために改めて贈与を受けるとする必要はないと思います。
- momo-kumo
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>母親が病気で余命あと1年か2年です。 今から贈与しても死亡日前3年以内の贈与は税法上は相続と見なされます。
- check-svc
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#5です。 私は「何ら手立てをしないのであれば名義預金として・・・」と言ってます。 わざわざ贈与の税務申告をされるのであれば、相続財産の対象とはなりません。 その前に、お母さんの全財産が4千万ですか? もしそうであれば、相続人が3人とすれば相続税の基礎控除は4200万円(来年から)ですから、もともと相続税の心配はする必要がないのですから、名義預金のままでもよいのでは? 少なくとも今現在の母の預金2000万だけを贈与の申告をすれば、まだマシ(贈与税が)と思います。 なお、私は真摯に回答しておりますので、売り言葉に買い言葉というような対応は謹んでほしいです。
- check-svc
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#3です。 >合わせて4000万強の財産につき過去の贈与を認めず相続税の対象にするような税金のかけかたは普通税務署はしません。それくらいわかります。 ●いえ、あなたは分かっていません。 なんら手立てをしないのであれば名義預金として、すべては母の財産と税務署はみます。よって相続財産に含められてしまいます。絶対に贈与があったとは認めてくれません。 http://www.misuno.co.jp/report/2012/07/post-17.html わたしの言ってることが信用できないのであれば、税理士に一度税務相談されることをお勧めします。
お礼
税務署が名義預金が問題となる場合ですが、親族などの他人名義につき、”贈与したと認められない”ものについてです。 本件は贈与税の申告をする訳ですから相続財産に含められる可能性は著しく低いです。 税務署にしてみたら、贈与税をひっくり返して相続税の認定をする事で相当の税収が減るのです。 そういう事を踏まえてもあえて贈与税の課税を認めず相続税を課税するのは余程の物好きな正義感の強い調査官か変人じゃないとしないと思われます。 もし納得されないのであれば税理士に一度相談されてみてはいかがでしょうか?
補足
すみません、少し言い過ぎましたが相続財産とした場合、税収はほとんどゼロになるか僅かになります。 贈与税だと合わせて2000万くらいの税収が得られます。 税務調査をしてわざわざ税金を返してくれると思われますか?
- chie65536(@chie65535)
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もし、贈与であると正直に申告したとしても >平成12年300万 平成15年60万 平成18年100万 時効ですし、年110万円以下は贈与税が課税されません。 >平成19年50万 年110万円以下は贈与税が課税されません。申告は不要です。 >平成25年200万 110万を控除した90万円分だけ申告が必要です。控除後200万以下なので10%の9万円+延滞税が税額になります。 これらの分は、遺産には含めませんので、遺留分減殺請求できません(が、相続開始から3年以内の贈与は、相続税の課税対象になるので注意)
お礼
ご回答ありがとうございます。 それぞれの年度で贈与があったとみなすという内容で大丈夫でしょうか? もしそうであれば25年度分のみ申告してみようとは思うのですが・・。
- check-svc
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いえいえ、ダメですよ。 税務署はそんなに甘くないです。 あなたがどれくらいの収入があったのか、そして預金できる能力はどれくらいであったのか、シビアに算出してきます。 つまりは名義預金(過去の贈与は認めない)としての扱いをうけ、相続および相続税の対象となってしまいます。 父親にこれを知られたくないとするなら、今のうちに預金は解約して現金化して隠しておくことくらいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 税務署は甘くないのはわかっています。 けど馬鹿でもないと思っています。 合わせて4000万強の財産につき過去の贈与を認めず相続税の対象にするような税金のかけかたは普通税務署はしません。 それくらいわかります。
- mukaiyama
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>実は母親は今から15年くらい前から私と兄弟名義で… >そのまま母に保管をお願いしていました… 現時点では、母の財産のままです。 単なる仮名口座、借名口座に過ぎません。 >そのたびに贈与税の申告をしたらよかったのですが、していません… もう数年前の話になりますが、とある国の総理大臣が国民にいい手本を見せてくれました。 親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらっていながら、贈与税を払っていなかったことを国会で明るみにされたとき、 「贈与税の申告を忘れていたので、今からさかのぼってする。」 と公言して、実際に 7年前までさかのぼり、延滞税も含めていったんは支払ったそうです。 ところが国税当局は、悪質ではなかったとして 5年を過ぎた分は時効が成立していると判断しました。 その結果、いったん納めたはずの 6年前と 7年前の分が返されてしまったのです。 >平成12年300万 平成15年60万 平成18年100万 平成19年50万 平成25年200万… それら預けられた年月と金額が分かる資料を持って、素直に税務署でお伺いを立ててみることです。 定期預金証書があるのでしょうから、それを持っていけば良いです。 >実際にはその年度で我々は貰ったものと解釈しているのがやはり通らないか… 原則はやはり通帳と判子を渡された時点で、まとめて贈与があったと解釈されます。 とはいえ、一国の総理大臣でも申告が必要なことをろくに知らないのに、いっぱしの国民が税のシステムを熟知していることなど、通常ありません。 おそらく、鳩ぽっぽと同じような扱いをしてくれると思いますよ。
お礼
素直に税務署に相談をして、25年度分でまとめられるか、各年度で対応をしてくれるかは説明如何というところでしょうか。 確かに鳩山さんの時はそんなことありましたよね! ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>1,現在、我々の名義になっている預金については平成25年でまとめて贈与税の申告をしなければいけないか? 貴方たち名義の定期や口座は「贈与だったとしても、贈与だという証拠がない」ので、放置で良いです。 ぶっちゃけ「自分たちで貯金して貯めたお金だ」で良いです。 >2,今母親の名義になっている預金は今のうちに我々が贈与を受け、来春申告をするが父親にはその事実は一切話さない。 贈与は「年に110万円以下」であれば、贈与税もかからないし、申告も不要です。 >ばれてしまった場合、民法第1030条の遺留分減殺請求を受けてしまう可能性があるが、これは一か八かの賭けです。 1030条の、遺留分減殺請求が出来るのは「相続開始の1年前以内に贈与された分のみ」が原則です。 なので、贈与してから1年以上、お母さんが無事に過ごされれば、遺留分減殺請求はできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 考えてみれば、平成12年の段階では、それぞれが社会人になっていて 自分らが溜めたお金で定期を作ったと主張できないこともないかなと思います。 次に26年度分ですが、万が一1年以内に母が亡くなってしまうような事があった場合 そういう事態になってしまう可能性があるという意味でした。 これも一人あたり1000万以上になるので税務申告は来春します。 そして父親には言わないで隠し通します。 不動産なども当分買わないでそのままにするつもりです。
お礼
申し訳ありません。 本件ですが、贈与を確定させる為にもともと申告するつもりでおります。 目的としては相続財産を減らす事となります。 その場合、現在の我々の名義の預金については遡及してすべてがh25年の課税対象となるのか 若しくはそれぞれの年度で課税対象となるのかどちらなのだろうといった悩みです。 今これから動かすものはh26年で贈与税の申告をする予定です。 それぞれの年度での課税対象であるならば時効が絡み贈与税額も相当少なくなるのだけど 通るかどうか心配しています。 父に譲りたくないが為に相続財産にしたくないのは母の強い希望ですので 名義預金のまま相続開始しない方向でいきたく思っています。 ちなみに相続税の計算ですが、相続人は3名ですので来年から4800万。ギリギリセーフといったところです。 思案いただき回答をいただけたことに感謝します。