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相続税、贈与税の延滞金についておたずねします。
相続税、贈与税の延滞金についておたずねします。 平成20年10月に相続税の申告をし(期限内に)平成21年11月に税務調査が入りその後税務署での面談などを経て平成22年1月相続税の修正、贈与税の修正?(申告はしてませんでした)をすませ、申告2日後に納税をすませたところ、相続税の過少申告10%贈与税の無申告15%の加算税の賦課決定通知が来ました。まあこれはしょうがないですが、この後延滞税の請求が来ると聞きましたが。 この場合の延滞とは最初の申告期限平成20年10月からの起算になるのでしょうかそれとも修正申告してからの起算なのでしょうか?また延滞税率はどれくらいなのでしょう? 贈与税の加算税の賦課決定は平成18年分の平成22年1月の期限後申告により。。。となってます。 当初税務署での面談の時はこういったことは全く話してくれませんでした。とにかく期限は過ぎてるからできるだけ早く納めてくれ、ということでした。 税務署に問い合わせる内容でしょうが、もう税務署に関わるのがいやになったのでおたずねします。 なお贈与については借用書なしで母から借り入れて徐々に返済していく予定でした(実際に一部は返済しています)このことは署にも話しました。
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- hata79
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NO.1です。 延滞税の計算日数について、平成19年3月16日から平成22年2月22日は1074日ですね。 申し訳ない、間違ってました。
- mnb098
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文面からお察しします。 ・H18の母からの借入とした部分は、借用書なし・一部の返済ありとしたが、親子間の貸借とは認められなかった。 なので贈与税の無申告とされてしまった。 ・H20の相続では一部の申告がもれていたとされ、過少申告とされた。 いずれもいやなほどねちねちと説明(あるいみ押付け)により認めさせられた。 あちらが作成した修正申告の下書きに基づき、作成して申告して不足分の本税と加算税を支払う。 その後に延滞税の計算がされて納付書が郵送される。 悪意が無く申告財産が少ない分には、認定額を合意するまで交渉できます。 節税対策の書面なしの借入は当然反論もしたけど、調査官には通用しなかったということですね。 一旦、修正申告書を提出したと言う事は納得の上で、納税をしますと言う事になります。 不服を申し立てる気力も無いでしょう。一般人で経験したもので無いとこれはわかりませんね。 わずか6、7本の安い庭木に100万円と言われたときはぶっ飛びそうでした。 さすがにこれは減額させましたけど。
お礼
早速の返事ありがとうございます。 いい勉強になりました。 税収難の今、とれるところからは取ってやれ みたいな感じで。 修正申告出してしまったんでしょうがないですが「早く決着つけたかったから」もう少し粘ればよかったです。
税務署に関わるのがいやになったとありますが、相手は国家権力です不服があればそれなりの手続きを踏んでください。 http://www.kfs.go.jp/ 日本は民主国家ですので国の横暴なことは制限されております。 国税不服審判所まで設けて国民の救済を用意してます。 ここまでしっかりとした法システムを用意しながら、これを活用しない場合は延滞税が雪だるまのように増えるでけです。
- hata79
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延滞税計算の始期は法定納期限の翌日です。 平成20年10月×日の翌日から計算されます。 延滞税率は年14,6%です。 期限後申告と修正申告では延滞税の計算が異なります。 正確には期限後申告の場合には特例なしの計算、修正申告の場合には特例ありの計算です。 まず期限後申告である贈与税の延滞税計算を説明します。 平成18年の贈与税の法定納期限は平成19年3月15日です。 延滞税の計算始期は19年3月16日です。 延滞税は「本税全額が納まる日」まで計算されます。ここでは全額を一括出納めることとしての式です。 延滞税率は上記のように14,6%ですが、納期限の2ヵ月後までは7,3%です。この7,3%が現在特例で4,5%になってます。 期限後申告の納期限は「期限後申告を提出した日」です。 平成22年1月20日に期限後申告書を提出したとすると、2ヵ月後の3月20日までは年4,5%です。 期限後申告で発生した本税額が456,700円だとします。 本税納付の日を平成22年2月28日だとします。 計算始期平成19年3月16日から計算終期(完納の日)平成22年2月22日までの日数は708日です。 こうなります。 450、000円×4,5%×708日÷365日=39,279円 延滞税額は39,200円です。 本税は千円未満切捨てる。 延滞税の計算結果から100円未満は切り捨てる。 次に修正申告の場合の延滞税の計算をせつめいしましょう。 修正申告の場合には、法定納期限の一年後から修正申告書の提出をした日の期間の延滞税は全額免除です。 相続税の法定納期限が質問文からは不明ですが、相続の始まった日の10ヶ月後が法定納期限です。 ここでは、平成20年10月21日を法定納期限(申告期限と同じ)として説明します。 納付すべき本税額も贈与税と同じ額だとして、納付日も平成22年2月22日だとしましょう。 延滞税の起算日平成20年10月22日から納付日平成22年2月22日までの日数は489日です。 法定納期限の一年後の21年10月21日から修正申告書を提出した平成22年1月20日までの日数は122日です。これを計算期間から差し引きます。税法では除算期間といいます。 450,000円×4,5%×(489日ー91日)÷365日=22,080円 延滞税額は22,000円です。
補足
早速の丁寧な説明ありがとうございます。 疑問点があるのでおたずねします。 「計算始期平成19年3月16日から計算終期(完納の日)平成22年2月22日までの日数は708日です」 の日数は1074日にはなりませんか?
お礼
ありがとうございました。 自分で計算してみます。