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債権債務の相続について

はじめまして。次のようなケースで、債権債務の相殺?混同?が成立するでしょうか? 生前(3年弱前)、父親から100万円借りていたのですが、父親がなくなり公正証書遺言書により私は評価額約1000万円の土地、500万円の預金を相続することとなりました。別に兄弟2人も遺言書に従って相続することになっているのですが、遺言書に記載されていない財産として500万円ちかくの現金が別にみつかり、これを兄弟全員で均等に分け合おうと考えています。 しかし、先に述べた私の父親からの借り入れ(債務)分だけ、私の現金取り分は減らすべきでは?という意見が出てきています。私の債務はいわゆる相続による混同(民法520条)によって満額が消滅するのではないのでしょうか? もし満額の相殺が不能な場合、「遺言者が生前に贈与した財産は、不動産・動産にかかわらず、すでに解決したものとしてこの相続の計算に当たってはその持ち戻しを免除する」という遺言書の条文を用いて借入を贈与としてみなして相続計算から省くことは可能でしょうか?そのばあい贈与税の申告をする必要があるのかもしれませんが。 長くなりましたが、法律に詳しい方にご教示をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

どちらも誤りです。 正式には貴方が借りた100万も相続財産に含めて計算して、その内貴方の取り分から100万を差し引くのが正解。 だから配分は貴方が100で他の2人が200になります。 貴方が170の内100引いて70、他の2人が170に返済50載せて220は間違いです。

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