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贈与に関して

父の親の兄弟である人が、身寄りがないので 私と父に自分の口座の名義を変えると言い出しました。 この場合、名義変更をすれば、贈与税がかかってきますか? 基礎控除以上に金額があります。たとえば、300万ずつもらえるとします。 このお金を税金がかからないようにもらうには 毎年分割以外には遺言書でわけてもらうしかないのでしょうか? 来年、万が一亡くなった場合、600万のお金は、贈与とした場合 相続税として課税対象になる、含まれるということはないのでしょうか? あと、このお金は、将来老人ホームに入るようになった時のために使うお金であり 名義変更は、自分が急に死んだら心配なのでということです。 実際は、私たちは使いませんし、その名目で預かるだけで、亡くなったあとに残ったお金は自分のものにしていいそういうことになっています。 また、遺言書を書きたくないようなのですが、もし遺言書がなければ、この人の財産はどこにいきますか? この人には(1)兄弟が1人います。 それ以外には、(2)兄弟の子供(私の親を含めて数人)、(3)その子供(私など孫世代)がいます。 たぶん、この順番で相続権があるでしょうが、 (1)がいなければ(2)、(2)で分けることができれば、(3)までは回ってこないですか? 何かあればおしえてください。

みんなの回答

  • drum_KT
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回答No.1

法定相続人ですが、書かれている人間関係が全てだとすると、 (1)兄弟お一人  この方が生きている間は、相続権は100%この方お一人にあります。この方が先に亡くなった場合に限り、 (2)兄弟の子供数人  の中で生存している方で分配されます。それより下の子孫の方(3)には相続権はありません。(2)の方が全員亡くなっている場合、遺産は国に納められることになります。