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相続と贈与についておしえてください

遺言状のもと、祖母の全ての相続は孫の私の場合。 私には他に兄弟がいます。 祖母には一人子供(私の母)がいますが、祖母亡きあとすぐに他界しています。 祖母は母に相続させたくないから遺言状を数年前に作成していました。 遺言状の検認待ちの間に母が亡くなりました。 家裁では、遺言状の検認には急遽私の兄弟にも照会がありました。 相続財産を兄弟にも分割することができますか? これは私から兄弟への贈与になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.3

被相続人祖母の法定相続人はお母さん一人なのですね? で、そのお母さんは祖母の死後に亡くなられた。 この場合、祖母の遺産は全て遺言状によってあなたのものとなりますが、お母さんが遺留分を主張される場合は、その1/2の相続権があります。 この遺留分をあなたと兄弟が相続することができます(祖母の死後なので代襲相続ではなく、母の相続財産を相続することになる)。 遺留分を主張するとして、あなたを含め兄弟は3人とすると、 あなたは遺言状による遺贈分が1/2と母からの相続分1/3で合計4/6、他の兄弟は1/6ずつの相続となります。 ただし、これは法定相続割合ですので、遺言状による遺贈分(1/2)以外、つまり母の遺留分の相続分は遺産分割協議で自由に分けることができます。 言い換えれば遺贈分まで兄弟に配分するとその分については贈与になります。

popopopoco
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう少し勉強してみます。

その他の回答 (6)

  • hata79
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回答No.7

混乱を招く回答が勘違いして付けられてますね。 「直系卑属が貴女の母親だけでその母親が死亡しているなら、その子供(=孫、及び複数の孫)が代襲相続することになります。」とありますが。 代襲相続とは、親が死んだとき以前に子が死んでる場合に、子の子が「親の相続権を受け継ぐ」制度です。 ご質問の場合は、祖母よりも先に、祖母の子(質問者の母親)が死んでるわけではないので、代襲相続の問題はでません。

popopopoco
質問者

お礼

ありがとうございました。 祖母の死後、すぐに一人娘である私の母が他界したので代襲相続ではないですね。

  • e-toshi54
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回答No.6

フィナンシャルプランナーの試験問題みたいですね。その問題の回答として考えてみると; 祖母の配偶者はいないので、全額直系卑属に相続されるものとします。直系卑属が貴女の母親だけでその母親が死亡しているなら、その子供(=孫、及び複数の孫)が代襲相続することになります。相続分はその子供の数で等分されますから、あなたの兄弟にも法定上の相続権があります。つまり、分けてあげても贈与にはなりません。 また、遺言状に全額が貴女一人に相続されるように書いてあっても、貴女の兄弟にも法定上の相続権があり、遺留分と言って法律上請求する権利があります。遺産がいくらあるのか判りませんが、遺留分に相当する分かそれ以上を分与した方が、今後の親戚づきあいが(貴女の孫子の代まで)円滑に行くと思います。 実際の手続きも含め、税理士に相談した方がいいと思います。

popopopoco
質問者

お礼

祖母の死後すぐに一人娘である私の母が他界しているので代襲相続ではないと思っていますが、 遺言状の検認を終えて遺言執行人を立ててから相続しました。 この場合も兄弟は遺留分請求できるのでしょうか?

popopopoco
質問者

補足

ありがとうございました。もう一度よく勉強してみます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

#3です。 遺贈の放棄をうっかりしておりました。 結論は#4の回答の通りです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

相続人の1人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。 なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 上記は国税庁タックスアンサーからの引用です。 ここで主語が「相続人」となってる点に注目してください。 祖母からみると孫は法定相続人ではありませんが、貴方に遺贈する遺言があるのですから、あなたは上記で言う相続人に該当します(貴方が法定相続ではないので、ああだこうだと考えなくてもよいです。遺贈を受けてるので相続人です)。 従って、祖母の遺贈をあなたが放棄して、母が残した財産(祖母から母が相続を受けてる)を兄弟姉妹合計3人で分割すれば、贈与税ではなく、相続税の対象になります。 気をつけないといけないのは、一応貴方が全部貰っておいて、その後兄と弟に名義変更をすると、貴方から兄・弟への贈与行為になり、贈与税課税対象になることです。 例えば土地を一度貴方の名義にしてから、兄・弟に「本当は、全部私が貰うものじゃないから」と名義変更すると贈与税がでてしまうよということです。 遺言の検認とは別に、貴方が「祖母からの相続を放棄」して、母が祖母から貰った全財産を兄弟姉妹3人で協議して分ければいいよということですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4176.htm
popopopoco
質問者

お礼

>>一応貴方が全部貰っておいて、その後兄と弟に名義変更をすると、貴方から兄・弟への贈与行為になり、贈与税課税対象になることです。 例えば土地を一度貴方の名義にしてから、兄・弟に「本当は、全部私が貰うものじゃないから」と名義変更すると贈与税がでてしまうよということです。 これが贈与となるのですね、よく分かりました。ありがとうございます。

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.2

まず孫であるあなたには相続権はありません。 相続できるのは子、親、兄弟姉妹になります。 あなたの御祖母には生存している上記該当者はいらっしゃいませんか? いやっしゃらなければあなた方御兄弟が子(つまりはあなた方の母親)に代わって相続します(これを代襲相続といいます)。 次に遺産の分割ですが、優先順位から言うと・・・ 1)相続人全員が合意した内容 2)遺言状で指定した内容 3)法律で決められた内容 となります。 もし他に相続人がいないなら御兄弟で合意した内容で相続します。 これを証明するため遺産分割協議書を作成してください。 (あえて弁護士などに依頼しなくても書式をWEBで確認して作成し、署名捺印、印鑑証明書でOKです) 従って贈与ではありません。

popopopoco
質問者

お礼

ありがとうございました。 祖母には一人娘である私の母のみです。 祖母の死後、すぐに母が他界しています。 祖母は母に相続させたくないため遺言状による遺贈をしたかったことになります。 もう少し勉強してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>祖母には一人子供(私の母)がいますが… ちょっと紛らわしい日本語ですが、祖母にはもともと子供が 1人しかいなかったのですか。 それとも、何人かいたけどみんな先に亡くなって母が 1人だけ残っていたのですか。 もし後者なら、あなたの従兄弟も法定相続人として浮上してきます。 >相続財産を兄弟にも分割することができますか… あなたに独り占めする欲がなければ、どうぞ分けてあげてください。 >これは私から兄弟への贈与になるのでしょうか… 一両日中に処理する限り、相続であり贈与ではありません。

popopopoco
質問者

お礼

ありがとうございました。 分かりにくい表現になりすみません。 祖母には一人娘である私の母しかいませんでした。 母が長生きしていたら、母一人が相続人でした。 祖母は母に相続させたくないため、遺言状にて孫の私に遺贈させようとしていました。 母は了解をえていましたが、検認前に亡くなりました。 もう少し贈与について勉強してみます。

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