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自主退職について質問です
- 現在の契約社員からの自主退職に関する相談です。
- 契約満了前に退社したい理由や対策についての質問です。
- 次の転職先への影響や家庭の事情を理由にすることについて悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
嘘を言うのはお勧めできません。普通はバレるもんですし、どうせバレるなら最初から言わない方がマシに決まって、、 と言ってへたな事を言うと反感を買いかねませんので、ここはやはり 「男は黙ってギネスビール!」 でOK。 へ?今すぐやめたい?あと1ヶ月ぐらい大勢に影響は無いと思うのですが、ど~してもなら 「一身上の都合により今週でやめさせていただきます」 で、OK. それ以上、何も言わない、何も足さない。 いやぁ、CMには人生がありますね。(酒ばっか、w) 損害賠償は無視してOK。 解雇なら不当ですから最高裁まで闘う。
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- rock1197
- ベストアンサー率26% (65/245)
話し合いが一番ですよ。こんな事情を聞いてあえてムダに引き留める人ってそんなに多くないよ思います。
- jses8255
- ベストアンサー率14% (2/14)
雇用契約といえども 契約を一方的に破るということは、相手側は は契約を破られた以上は その他の契約条項についても守らなくてもよい良いということになります。契約とはそういうものです。まともな社会人なら分かるでしょう。まともな社会人でない人からの変な回答は信じないでください。 意地の悪い会社なら 何をするか分かりません。 そういう不利なことをされるよりは 契約期間を最後まで勤めるか 転職の準備があるのでは申し訳ないが早めに辞めさせてくださいと下手に出るのが ベストです。法律論なんか振りかざされたら 会社側も態度を硬化させます 絶対してはいけないことです。
正直に「次が決まっているので早く辞めたい」って言えば良いのでは?
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
労働基準法第137条 には 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 とあります。 ここで注意は「一年を超えるものに限る」ということで、1年未満の場合は労働者は契約期間中は辞められません。やめた場合は損害賠償の可能性があります(実際にそんなことはめったにないとは思いますが) ということでやめても良いかと言うご質問の答えは「やめることは良くない}です。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2752/12072)
会社側に 「お気持ちはありがたいが仕事もないので早く新しい職を見つけたい」 と言えばいいのではないでしょうか? これでダメっていわれるようなことはないと思いますが また、求職活動をされていた訳ですから、契約更新に至らなかった場合はどのようにするお考えだったのでしょうか? その時の考えをはっきり言っても問題ないかと思います