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自主退職か解雇どちらになるのか
*28歳 *女 *一般事務 この度、5年間勤めた会社を辞めなくてはいけなくなりました。 私の意思ではなく社長が「気にくわない」という理由です。 <私を気にくわない理由> (1)社長が社内の独身男性(45歳)とお見合いさせようとしてきたので断ったこと。 丁寧にお断りしました。 (2)社長が82歳という年齢のせいで、たまに会話が成り立たず、社長の言うことに上手く答えられなかったこと。 などが関係しているようです。 10月末までに引き継ぎ作業を完了し、その後1ヶ月間は有給を使ってもらっていい。とのことでした。 しかし、10月末までとなると実質あと二週間だけなので全て引き継ぎするのは難しいと思い、出来るだけ事務所に迷惑をかけたくないのでもう少し引き継ぎ時間をくれたらありがたいとお願いしました。 結果、11月25日まで引き継ぎの為に通勤し、その後1ヶ月間は有給ということになりました。 12月25日で完全に今の会社とはおさらばです。 これは解雇なのか自主退職なのかどちらになりますか? 解雇かな?と思うのですが、、、 こういった出来事は初めてなので、、、 今すぐに辞めるわけでなく、約2ヶ月は引き継ぎ時間をいただいたのですが、解雇だとしたら失業保険はいただけるのでしょうか? 転職のときに解雇だと不利だと聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか? ご回答いただければありがたいです。
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- sasakuke35
- ベストアンサー率9% (13/131)
自主退職扱いなら穏便、実質解雇・失業保険出る出ない判断含めハローワークで、聞けば。
- yoruaru-q
- ベストアンサー率17% (476/2703)
失業保険をすぐにいただくつもりであれば、会社都合の解雇にしてもらうのがいいのではないかと思います。
- Oct1
- ベストアンサー率25% (4/16)
実務的にお答えすると、これは実態として「退職勧奨による合意解約」にあたりますね。 解雇ではなく、退職を促された結果として雇用契約の解約合意に至った。ということです。 30日前の予告期間もあるようですし、質問者さんも変に争うより精神衛生上良いようですから、淡々と退職日を迎えられれば良いのではないでしょうか。 もちろん、失業給付において給付制限期間の3ケ月はありませんからご安心を。 確認事項としては、 ・退職届は自ら作成する必要はありません。会社作成の場合も自己都合でないことを確認。 ・離職票に「勧奨による合意解約」と退職事由を記載してもらうこと ・年金手帳、雇用保険被保険者証を受領すること ・健康保険証を返却すること 余計なことかもしれませんが、失業給付を期間満了まで受けて、無職期間をいたずらに延ばさない方が得策です。一般的に企業(働いている人)はそういう人材を好まず、採用の合否確率に影響しますので。
- u-lily
- ベストアンサー率41% (307/746)
皆さんの回答にもありますが、「解雇」の方がよいですよ。 「解雇」でも失業保険はもらえます…というか、自己都合退職だとおそらくおよそ3か月の受給待期期間が発生してしまい、失業保険をすぐにもらえなくなります。 会社を退職する際に絶対に「退職願」などを出してはいけません。また、会社からもらう「離職表」に「自己都合」「一身上の都合」などと書いていた場合は断固として抗議しましょう。 再就職の際も、他の方の意見にあるように言えば問題ありません。 今はどこも不況ですから、そこを追求されることもそうはないですよ。 引き継ぎ時間が足りなかったとしても、それは会社側が考慮するべきこと。 むしろ、引き延ばすことで会社側に「自分の都合で(伸ばすと)決めたんだから、自己都合退社だ」などと言われないようにした方がよいのでは?とも思います。 質問者さんにとって、よい形で次にいけるとよいですね。
- i-q
- ベストアンサー率28% (982/3449)
連投すいません。 >解雇なら事業縮小とか、不況でとか言えば良いと思います! これ転職の場合です。
- i-q
- ベストアンサー率28% (982/3449)
解雇の方が有利じゃないでしょうか。。 失業保険も解雇の方が多かったと思いますし、 解雇なら事業縮小とか、不況でとか言えば良いと思います! 自主だともっと具体的な退職理由考えないとトラブルかなとか 勘ぐられるかと・・・
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
転職のときに不利になるのは「懲戒解雇」であって、人員整理等の会社都合退職である解雇は不利にはなりません。 契約の破棄が「使用者」から申し渡されたのであれば、全て会社都合退職(解雇)です。 あなたからの申し出、つまり「労働者」から契約の破棄を申し出ると自己都合退職になります。 会社都合なら引継ぎの話とか一切あなたが考えることではないんですよ。引継ぎが出来なかったらそれは期限を設定した会社が悪いんですから。 勘違いされることが多いですが、「自己都合で」とか「一身上の都合で」という退職届は出さないでください。会社都合であなたはクビを切られるんです。 あなたが「不当解雇である」と訴訟を起こすなら別ですが、「人員整理として」受け入れることにして、会社都合の円満退社とするのが今回なら問題の少ないやり方でしょう。 本来、そのような理由だったら不当解雇で訴えることもできると考えられますがやると体力も時間もかかりますからね。 会社都合で、かつ重責解雇(いわゆる懲戒解雇)でないなら、失業手当が手厚くなります。受給期間が長くなるという意味です。このあたりは事前にハローワークなどで確認されることをオススメします。 また、あとから「解雇無し」とか言われないために、辞令として「xx課 何とか花子 2015年12月25日付けを持って当社を解雇する」という文書をもらっておきましょう。 あくまで会社有責ということをはっきりさせます。 やめてから離職票の発行が遅れたりするとあなたにとって不利ですので、打てる手は打っておくということです。
- hk8854
- ベストアンサー率16% (138/839)
そうですか さぞお困りの事とお探し申し上げます こんなワンマンな会社即お辞めなさいと申し上げたいがそうも行かない 事情がお有りなのでしょう 辞めるに付いては社長にお願いして自主退職すると言う事に出来ない のでしょうか 勿論、失業保険は給付されるでしょうし自主退職となれば再就職する 時もさほどハンディには成らないと思いますよ